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名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の内容‐学校関係者の方へ‐

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このページを印刷する最終更新日:2021年8月7日

ページID:91937

自転車安全利用教育を実施しましょう

小学校・中学校・高等学校等の長は、教育活動を通じて発達段階に応じた自転車の安全で適正な利用に関する教育、啓発及び指導を行うよう努めましょう。

大学及び専修学校等の長は、自転車の安全で適正な利用に関する教育、啓発及び指導を行うよう努めましょう。

交通安全教育用として、交通安全ビデオ・DVDを貸出しています

学校等での自転車の安全で適正な利用に関する教育等にご活用ください。

交通安全ビデオ・DVD一覧

自転車の主な交通ルールを周知しましょう

自転車は車道が原則、歩道は例外

車道では、前後左右の車の動きに注意しましょう。

例外的に歩道を通行できる場合

  • 「通行可」の標識・標示がある場合
  • 70歳以上の方・13歳未満の子ども・車道の安全な通行に支障がある、身体に障害のある方が運転する場合
  • 車道通行が危険な場合
普通自転車歩道通行可の標識

車道は左側を走行

車道の左端に沿って走りましょう。

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩道上で自転車を押して歩く画像

歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りを徐行して(すぐに止まれる速度で)通行しましょう。

歩道は歩行者優先です。歩行者の通行を妨げる怖れがあるときは一時停止をしなければなりません。

また、歩行者が頻繁に通行する歩道では自転車を押して歩くなど歩行者の安全な通行に配慮するよう努めましょう。

安全ルールを守る

飲酒運転、二人乗り、並進は禁止されています。

夜間はライトを点灯しましょう。

信号機を守り、交差点では一時停止をして、安全確認を徹底しましょう。

ヘルメットを着用

保護者は、監護する未成年者に自転車を運転させるときや、補助いす等で幼児を自転車に同乗させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めましょう。

令和3年10月1日より、自転車利用者の乗車用ヘルメット着用が全年齢で努力義務となります。

乗車用ヘルメットの着用を勧めましょう

【令和3年10月1日より】

通学に自転車を利用する児童、生徒、学生に対し、乗車用ヘルメットを着用するよう勧めましょう。

自転車損害賠保険等へ加入するよう周知しましょう

自転車と歩行者がぶつかる画像

自転車利用者及び自転車を利用する未成年の保護者は自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
保護者が自転車損害賠償保険等に加入しているか確認し、加入していることが確認できなかった場合は自転車損害賠償保険等に関する情報を提供しましょう(令和3年10月1日より)。

自転車損害賠償保険等とは、自転車事故により他人を死傷させた場合の損害を填補する保険です。自動車保険や火災保険の特約等で加入できる場合もあります。保険会社等にご確認ください。

このページの作成担当

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進係
電話番号: 052-972-3123
ファックス番号: 052-972-4823
電子メールアドレス: a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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