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名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の内容‐自転車小売等業者、自転車貸出業者の方へ‐

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このページを印刷する最終更新日:2021年8月7日

ページID:91933

自転車を購入する方等へ自転車安全利用啓発を行いましょう

自転車を購入する方、整備を依頼する方へ自転車の交通ルールなど安全適正利用について周知しましょう。

自転車貸出業者は、貸出時に自転車の交通ルールなど安全適正利用について周知しましょう。

自転車を購入する方、整備を受ける方に責務を周知しましょう

安全性の向上が図られた自転車を販売しましょう

両側面に反射材を取り付けるなど安全性の向上が図られた自転車を販売するよう努めましょう。

自転車利用者の方へ乗車用ヘルメットの着用を勧めましょう

【令和3年10月1日より】

自転車を購入する方、整備を受ける方、借り受ける方に乗車用ヘルメットを着用するよう勧めましょう。

自転車損害賠償保険等の加入の確認をしましょう

自転車と歩行者がぶつかる画像

自転車を購入する方、整備を受ける方が自転車損害賠償保険等に加入しているかを確認し、加入していることが確認できなかった場合は自転車損害賠償保険等に関する情報を提供しましょう。

【令和3年10月1日より】
自転車貸出業者は、自転車を借り受ける方の自転車事故が保障の対象となる自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。

このページの作成担当

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進係
電話番号: 052-972-3123
ファックス番号: 052-972-4823
電子メールアドレス: a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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