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ガソリンの容器への詰め替え販売について(ガソリンスタンドの関係者の皆様へ)

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このページを印刷する最終更新日:2020年1月27日

ページID:119366

販売の注意点

  令和元年7月に発生した京都アニメーションの爆発火災を受けて、ガソリンの詰め替え販売における

「顧客の本人確認」、「使用目的の確認」及び「販売記録の作成」が義務化されました。

 ガソリンスタンドの関係者の皆様におかれましては、以下の事項について再度徹底をお願いします。


徹底事項

 ガソリンを容器へ詰め替え販売する際には必ず、

  1. 購入者の本人確認をすること。
  2. 使用目的の確認をすること。
  3. 販売記録の作成をすること。
  4. 消防法令に適合した容器か確認すること。

 

※ 上記の内容確認等を行わなかった場合は、ガソリンスタンドの法令違反となります。
※ 灯油用ポリタンクへのガソリンの注油はできません。
※ セルフスタンドで、購入者自らが容器へ注油することはできません。
※ 1日にガソリンを注油できる量は指定数量(200L)未満となっています。                                   ※ 持参された容器が、消防法令に適合したものであるかを確認してください。
  容器に「ガソリン」「危険等級2」「火気厳禁」等の表示があるか。
  落下試験等、告示で定める基準に適合しているか。
  (告示の基準に適合しているかどうかの目安にはUNマークやKHKマークがあります。)                                                      


※不審な者が購入を申し出た場合には、警察に連絡(110番)するようにしてください。


販売記録の作成は以下の様式をダウンロードしてご活用ください。

ガソリンの詰替え販売記録表等ダウンロード

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

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