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今後の財政運営(平成22年9月策定)

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月28日

ページID:16619

ページの概要:今後の財政運営の方針について掲載しました。

1 方針

世代間の負担の公平に配慮しつつ、将来世代に過度な負担を残さない計画的な財政運営を進める。

2 規律の設定

 市債には、施設の建設など長期にわたって便益を受けるものについて世代間の負担の公平や財政支出の平準化、税収不足等に対する臨時的な財源補完といった役割がある。一方、市債の返済は、公債費として財政負担となるものであることから、市債現在高に一定の規律を設ける。

 また、年度間の財政の弾力性を確保する観点から、財政調整基金の積立額の目標を設ける。

3 規律の内容

1 一般会計の市債現在高が過去の最高額を超えないようにする

過去の最高額 平成16年度末現在高:1兆9,089億円

令和5年度末現在高見込:1兆6,915億円(当初予算ベース)

(注)令和4年度末の病院事業会計廃止に伴い、病院事業会計の市債が一般会計に移管されることとなったため、病院事業会計分を含めた数値としています。

(1)市債(臨時財政対策債などの特例債を含む)発行額の抑制

  • 毎年度のプライマリーバランスの黒字を維持する

令和5年度予算:155億円の黒字

(注)プライマリーバランス=(歳入-市債収入)-(歳出-公債費)

  • 行政改革推進債を発行しない

平成22年度以降発行せず

(2)健全化判断比率が一定水準を超えない

  • 将来負担比率が250%を超えない(早期健全化基準400%)
    令和3年度決算:94.2%
  • 実質公債費比率が18%を超えない(早期健全化基準25%)
    令和3年度決算:7.2%

2 財政調整基金の積立額100億円を目指す

令和5年度末現在高見込:100億円(当初予算ベース)

<参考>将来負担比率及び実質公債費比率について

  1. 将来負担比率
    (1)算定内容
    地方債残高や債務負担行為に基づく支出予定額など一般会計等が将来負担すべき実質
    的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率

    (2)早期健全化基準 400%

  2. 実質公債費比率
    (1)算定内容
    一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に
    対する比率

    (2)早期健全化基準 25%(18%以上で起債許可団体)

    (3)財政再生基準 35%

このページの作成担当

財政局財政部財政課予算担当

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