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外部監査について

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このページを印刷する最終更新日:2015年2月6日

ページID:11418

ページの概要:外部監査制度についての説明です。

外部監査制度の概要

外部監査制度は、地方公共団体の組織に属さない外部の専門家(公認会計士、弁護士、税理士等の外部監査人)との契約により、監査を受ける制度です。

外部監査には、包括外部監査と個別外部監査があります。

名古屋市では、平成11年4月から外部監査制度を導入しています。

包括外部監査

名古屋市の財務事務や財政援助等を行っているものについて、外部監査人が特定のテーマを決めて監査を実施します。

これまでの包括外部監査の結果は、別ページに掲載しているので、そちらをご覧ください。

外部監査の結果及び措置の状況

個別外部監査

住民監査請求等の請求または市会、市長もしくは住民からの要求に基づく監査について、相当と認められる場合に、監査委員に代わって、外部監査人が監査を行います。

これまでの個別外部監査の結果は、別ページに掲載しているので、そちらをご覧ください。

外部監査の結果及び措置の状況

住民監査請求をするときに、外部監査人による監査を求める場合の請求方法は、「住民監査請求について」を参照してください。

住民監査請求について

このページの作成担当

監査事務局 監査管理課庶務担当

電話番号

:052-972-3324

ファックス番号

:052-972-4181

電子メールアドレス

a3324@kansa.city.nagoya.lg.jp

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