ページの先頭です

ここから本文です

請求から公開・不服申立までの流れなど

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:10649

電子申請による公開請求をされる方へ

名古屋市情報公開条例に定められた行政文書公開請求の手続きを電子システムにより行うことができます。ご利用の際は電子申請入力手順などをご確認のうえ、以下の電子申請サービスのリンクから請求してください。

電子申請入力手順

全体版

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

入力例(文書情報の入力)

一部抜粋

電子申請サービスリンク

「Graffer アカウントを使用したログイン」か、「メールアドレス認証」の2種類いずれかの方法で申請できます。なお、申請の際、Graffer アカウントの登録は必須ではありません。

1 公開請求をお考えの方へ

円滑な手続きにご協力ください

事前にお求めの情報の担当部署にお問い合わせいただき、請求される文書名等を事前にご確認いただくと、手続きが円滑に進められ、お求めの情報が入手しやすくなります。

担当部署については、市の組織一覧をご参照ください。

なお、公開請求の手続きなどでご不明な点については、市民情報センター(市政情報課)までお問い合わせください。

個人に関する情報については個人情報開示請求をご利用ください

ご自分や未成年のお子さま等に関する情報については、個人情報開示請求をご利用ください。

情報提供やオープンデータについて

公開請求される方に注意していただくこと

公開請求される方は、条例の目的に従った適正な請求に努めるともに、公開によって得た情報を、不適正に使用して第三者の権利を侵害することがないよう適正に使用する責務があります。

2 公開請求できる方

個人、法人を問わず、どなたでも請求できます。

法人として請求される場合は、法人名、法人代表者の肩書き及び代表者氏名を請求書の請求者欄にご記入ください。

3 行政文書の公開を実施する機関 (実施機関)

請求する文書を保有している実施機関名を請求書のあて先としてご記入ください。

  • 市長(注1)
  • 議長(注2)
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 人事委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 上下水道局長
  • 交通局長
  • 消防局長
  • 公立大学法人名古屋市立大学

(注1)11局2室(会計室、防災危機管理局、市長室、総務局、財政局、スポーツ市民局、経済局、観光文化交流局、環境局、健康福祉局、子ども青少年局、住宅都市局、緑政土木局)及び区役所の保有する行政文書を請求する場合のあて先です。

(注2)市会事務局の保有する行政文書を請求する場合のあて先です。

4 請求できる行政文書

行政文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいいます。

ただし、以下のものは請求できません。 

  • 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの
  • 名古屋市市政資料館その他規則で定める機関において管理され、かつ、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として公にされ、又は公にされることが予定されているもの
  • 実施機関が議長以外の場合、昭和61年3月31日までに作成・取得したもの
  • 実施機関が議長の場合、平成13年5月31日までに作成・取得したもの
  • 公文書(行政文書のうち、決裁・供覧の手続きが終了した文書)以外の文書及び電磁的記録のうち、平成12年9月30日までに作成・取得したもの
  • 法令又は他の条例の規定により、公開請求に係る行政文書が閲覧、視聴又は写しの交付の方法で公開することとされている場合
  • 市民情報センターや図書館などで公開しているもの

5 請求の方法

公開請求の方法には、市民情報センターでの請求電子申請による請求郵送による請求電子メールによる請求ファックスによる請求の5種類があります。口頭、電話による請求はできません。

実施機関が名古屋市立大学の場合は、請求の受付は、名古屋市立大学事務局総務課又は市民情報センターで行います。

(1)市民情報センターでの請求

行政文書公開請求書に所定の事項を記入して、市民情報センター(市役所西庁舎1階)に提出してください。

行政文書公開請求書は、市民情報センターにもご用意していますが、事前に印刷・記入してお持ちいただくこともできます。

行政文書公開請求書は、以下からダウンロードすることができます。

(注)行政文書公開請求書の記載に不足等があると、請求を受け付けることができない場合や補正をお願いする場合があります。

 請求前に必要事項がすべて記載されているかご確認ください。

(2)電子申請による請求

「Graffer アカウントを使用したログイン」か、「メールアドレス認証」の2種類いずれかの方法で申請できます。なお、申請の際、Graffer アカウントの登録は必須ではありません。

(3)郵送による請求

行政文書公開請求書を印刷・記入して、以下の住所あてに郵送してください。

 送付先

郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 市民情報センター(市政情報課)
行政文書公開請求書在中』
(注)郵送請求の受付日は、市民情報センター(市政情報課)に到達した日となります。

(4)電子メールによる請求

行政文書公開請求書をダウンロード・記入して、以下の送信先あてに送信してください。

必ず以下の注意事項を確認の上、電子メールを送信してください。

注意事項

  • 電子メールの件名には必ず「行政文書公開請求」と記載してください。
  • 行政文書公開請求は請求書の記載内容で判断をします。
    電子メール本文中に公開請求の内容が記載されていても、公開請求としては受け付けることができません
  • 添付するファイルは必ずPDF形式又はワード形式にしてください。
    別の形式で添付されている場合は公開請求の受付ができない場合があります。
  • 電子メール本文に電子メールアドレス以外の連絡先を必ず記入してください。
  • 以下の電子メールアドレスは行政文書公開請求の受付専用です。
    この電子メールアドレスに送信されたご質問等にお答えはいたしません。
    また、対象文書をメールにより公開(交付・閲覧)することはできませんのでご了承ください。
  • 以下の電子メールアドレスに送信された電子メールの内容は、市民情報センター(市政情報課)で出力した後に削除します。
  • 一般的に、電子メールの送受信データは暗号化されません。
    悪意の第三者により不正に傍受、改ざんされる可能性があります。
    秘密を厳守されたい方は、電子申請又は郵便で行政文書公開請求書を送付してください。

 送信先(行政文書公開請求受付専用の電子メールアドレス)

電子メールアドレス:joho_kokai_seikyu@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
(注)電子メールによる請求の受付日は、電子メールを受信した日となります。

(5)ファックスによる請求

行政文書公開請求書を印刷・記入して、以下の送信先あてに送信してください。

 送信先

ファックス番号:052-972-4127
番号のおかけ間違いにご注意ください。
(注)ファックスによる請求の受付日は、市民情報センター(市政情報課)に到達した日となります。

請求を取り下げる場合

請求を取り下げる場合には、以下の取下書を提出してください。

電子申請で請求された場合は、市政情報課までご連絡ください。

郵送、電子メール又はファックスにて請求された方は、取下書を請求先と同じ宛先にお送りください。

6 請求に対する決定の通知

  1. 請求があった日の翌日から起算して14日以内に、公開するかどうかを決定します。
    14日以内に決定できないときは、期間を30日以内に限り延長する(決定期限が請求受付日の翌日から起算して44日以内となる)ことがあります。請求対象の文書が著しく大量である場合は、さらに延長することがあります。
  2. 公開する場合は公開の日時・場所を、非公開の場合はその理由を通知します。
  3. 公開の通知が届きましたら、通知書をお持ちになって、指定の場所(通常は、市民情報センター)へおいでください。
    ただし、実施機関が公立大学法人名古屋市立大学の場合は、公立大学法人名古屋市立大学事務局総務課で行います。
  4. 郵送による対象文書の交付を希望される方は、下記「郵送により対象文書を交付する場合の費用の納付方法について」をご覧ください。
    なお、電子メールによる対象文書の交付はできませんのでご了承ください。

7 公開の方法と費用

公開の方法は、行政文書の種類に応じて、閲覧、写しの交付、視聴・聴取があります。

電磁的記録の写しについて、用紙への出力ではなく、CD-R等の方法による公開をご希望の場合は、請求書にその旨を記載してください。

CD-R等の方法による公開の場合は、閲覧をすることはできません。

公開に必要な費用は、写しの交付を受ける場合の実費を負担していただきます。閲覧、視聴と聴取は無料です。

文書及び図画の写しの作成に要する費用

文書及び図書の写しの作成に要する費用
 写しの交付方法費用 
用紙に複写したもの(白黒、A3判まで) 1面につき10円 
用紙に複写したもの(カラー、A3判まで)1面につき50円 

(注)上記以外のサイズの用紙への写しを作成する場合も、費用がかかります。
 外部委託により作成した場合はその実費がかかります。

電磁的記録の写しの作成に要する費用

電磁的記録の写しの作成に要する費用
写しの交付方法 費用 
用紙に出力したもの(白黒、A3判まで) 1面につき10円 
用紙に出力したもの(カラー、A3判まで)1面につき50円 
CD-R(記憶容量700メガバイトのもの)に複写したもの
1枚50円 
DVD-R(記憶容量4.7ギガバイトのもの)に複写したもの1枚100円

(注)上記以外の媒体等による写しを作成する場合も、その媒体等に応じた費用がかかります。
 外部委託により作成した場合はその実費がかかります。

郵送により対象文書を交付する場合の費用の納付方法について

  1. 請求時に対象文書の交付を郵送で希望された場合、行政文書の公開(一部公開)決定通知書とともに、納入通知書(注)を送付します。
  2. 納入通知書の裏面記載の金融機関で交付文書作成及び郵送にかかる実費を納入してください。また、電子申請から公開請求される方は、クレジットカードによるオンライン決済も選択できます。
  3. 金融機関での納入が確認できた後に対象文書を送付します。

(注)対象文書作成の費用と郵送料(枚数により料金が異なります)

8 非公開となる情報

市の持っている行政文書は原則として公開されます。

しかし、次のような情報は、例外的に公開できません。

非公開となる情報
 非公開となる情報 説明
 個人情報 通常他人に知られたくない個人のプライバシーに関する情報
 ただし、職務遂行に関する公務員の職・氏名と、交際費・食糧費の支出に関する相手方の役職・氏名の情報は公開します。
 法人情報 技術上・販売上のノウハウなどのように、公開することで法人等に明らかに不利益を与えると認められる情報
 公共安全情報 公開することで、犯罪を誘発するなど公共の安全に支障を及ぼすおそれがある情報
 審議、検討、協議情報 市の機関や国等の審議、検討、協議に関する情報であって、公開することで意思決定などが不当に損なわれたり、不当に市民の間に混乱を生じさせるなどのおそれがあるもの
 行政運営情報 市の機関や国等の監査、契約、調査研究などの事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
 任意提供情報 市の要請を受けて、公にしない条件で任意に提供された情報で、その条件が合理的であると認められるもの
 法令秘情報 法令や条例、法的拘束力のある国の指示等で非公開とされている情報

9 決定に不服がある場合の手続き

行政文書を公開できない旨の決定に不服がある場合は、市長に審査請求ができます。
ただし、実施機関が議長の場合には、議長に対する審査請求、実施機関が公立大学法人名古屋市立大学の場合には、公立大学法人名古屋市立大学に対する審査請求になります。

審査請求の受付

審査請求は、市民情報センターで受け付けます。(ただし、実施機関が議長の場合は市会事務局、公立大学法人名古屋市立大学の場合は公立大学法人名古屋市立大学で受け付けます。)

審査請求書は、処分庁(決定を行った実施機関)が市長、議長、公立大学法人名古屋市立大学の場合は1通、それ以外の場合は2通を提出してください。

審査請求後の手続き

審査請求がなされた場合、学識経験者による情報公開審査会が審査を行い、市長等に対して答申します。
市長等はその答申を尊重して、公開するかどうかを再決定することになります。

その他

審査請求に関する詳細につきましては、下記の問い合わせ先までお問合せください。

10 市民情報センター

郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市役所西庁舎1階

(受付時間)
月曜日から金曜日(休日・祝日・年末年始を除く)

午前8時45分から正午
午後1時から午後5時

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部市政情報課市政情報担当

電話番号

:052-972-3152

ファックス番号

:052-972-4127

電子メールアドレス

a3152@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ