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都市景観市民団体助成

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このページを印刷する最終更新日:2012年9月25日

ページID:34003

都市景観条例に基づき、都市景観市民団体に対してその活動若しくは運営に要する経費の一部を助成しています。

都市景観市民団体について詳しくは、関連リンクの都市景観市民団体をご覧ください。

制度概要

根拠法令

名古屋市都市景観条例

  • 第33条 都市景観市民団体に対する助成等

助成対象

都市景観形成地区及びそれに準ずる地区内で活動する団体、又は都市景観の整備を著しく推進すると認められる団体における都市景観の整備に関する活動費及び団体の運営費

助成金の額

都市景観の整備に関する活動費及び団体の運営費の合計額以内かつ1回50万円まで

助成の回数

同一団体にあって各年度1回、通算5回まで

都市景観市民団体助成実施要綱

都市景観市民団体助成実施要綱

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関連リンク

都市景観市民団体の制度概要についてご紹介します。

都市景観市民団体(制度概要)

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当

電話番号

:052-972-2732

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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