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防災協力農地登録制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:62368

防災協力農地登録制度

 防災協力農地とは、地震災害が発生した場合に、農地所有者の協力により、農地をあらかじめ登録することによって、市民の避難空間としての活用と、災害復旧用資材置場を確保することを目的とした制度です。

登録対象農地

防災協力農地として登録の対象となる農地は、次の各号のいずれかに該当するものです。

  1. 300平方メートル以上の規模の農地
  2. 隣接する農地で合計300平方メートル以上の規模の農地
  3. すでに登録されている防災協力農地に接する農地

用途

地震災害発生時の一時避難空間や災害復旧用資材置場などとして使用します。

登録期間

3年(初回は登録日から2年を経過した日後の最初の3月31日までとします。その後は、期間満了時までに、登録者から更新しない旨の意思表示があった場合を除いて、さらに 3年間登録を自動的に更新し、以後も同様となります。)

地震災害時の使用について

避難空間

地震災害発生時には、一時避難場所として自由に市民が使用できます。

災害復旧用資材置場など

 一時避難場所としての使用終了後には、市が災害復旧用資材置場として使用できます。

使用期間

2年以内。(ただし、登録者の同意を得て延長することがあります。)

補償及び土地使用料等

平常時は無償です。(地震災害時に使用した場合には、その使用実態に応じて土地使用料及び農作物補償をお支払いします。)

標識の設置

防災協力農地として登録した農地には、必要に応じて標識を設置します。

登録について

登録方法

農地の所在する区を担当する窓口に防災協力農地登録申請書1部ご提出ください。

受付時間:午前8時45分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

防災協力農地登録申請書

登録受付窓口
農地の所在区 受付窓口  電話番号
千種区、昭和区、瑞穂区、南区、緑区、名東区、天白区 緑区役所 農政担当 052-625-3932
東区、北区、西区、中村区、中区、守山区 守山区役所 農政担当 052-796-4551
熱田区、中川区 中川区 農政担当

 052-363-4360

港区 港区南陽支所 農政担当 052-301-8209

名古屋市防災協力農地登録制度要綱

名古屋市防災協力農地登録制度要綱

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防災協力農地登録一覧

防災協力農地登録一覧

このページの作成担当

緑政土木局 都市農業課 農政担当
電話番号: 052-972-2469
ファックス番号: 052-972-4141
電子メールアドレス: a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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