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名古屋市内における河川保全区域のある河川

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このページを印刷する最終更新日:2011年4月1日

ページID:21606

 河川保全区域は、河岸又は河川管理施設を保全するために、河川区域に隣接する一定の区域を河川管理者が指定します。(河川法第54条)

 区域内では、土地の形状を変更する行為や工作物の新築、改築を行う場合は、河川管理者の許可が必要です。(河川法第55条)

 

河川保全区域の指定河川(指定区間と巾)
種別河川名管理者
一級河川庄内川18メートル国土交通大臣
一級河川矢田川(宮前橋から下流端まで)18メートル国土交通大臣
一級河川矢田川(香流川合流点から宮前橋まで)18メートル愛知県知事
一級河川新川(庄内川合流点から下流端まで)18メートル愛知県知事
一級河川堀川(朝日橋から大瀬子橋まで)18メートル名古屋市長
二級河川天白川18メートル愛知県知事
二級河川日光川35メートル愛知県知事
二級河川蟹江川18メートル愛知県知事

 

  • 管理者が国土交通大臣の場合は、国土交通省庄内川河川事務所(電話:052-914-6935)にお問い合わせください。
  • 管理者が愛知県知事の場合は、愛知県尾張建設事務所維持管理課(電話:052-961-4421)にお問い合わせください。
  • 管理者が名古屋市長の場合は、河川占用許可申請についてをご覧ください。
名古屋市内の河川保全区域の図
河川保全区域は、河川区域(堤防敷等)に隣接する一定の区域

このページの作成担当

緑政土木局河川部河川管理課管理担当

電話番号

:052-972-2882

ファックス番号

:052-972-4125

電子メールアドレス

a2833@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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