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退職所得の分離課税

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:75483

 所得税を源泉徴収される退職手当等についての市民税・県民税は、所得税と同じように他の所得と区分して、退職手当等の支払者が、その支払の際に税額を差し引いて納入する方法によって納付していただきます。

所得割額の計算方法

退職所得の金額(1 , 0 0 0円未満切捨)

  1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
    退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

  2. 役員等以外勤続年数5年以下の方に対して支払われる退職手当等の場合
    (1)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
        退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
    (2)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
         退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}

  3. 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

(注)役員等とは、法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員の方をいいます。

退職所得控除額

  1. 勤続年数が20年以下の場合
    退職所得控除額=40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは、80万円)
  2. 勤続年数が20年を超える場合
    退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円

 なお、障害者になったことにより退職した場合は、100万円が加算されます。

市民税額・県民税額

 市民税額=退職所得の金額×税率(6%) (100円未満切捨)

 県民税額=退職所得の金額×税率(4%) (100円未満切捨)

 次の早見表で、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等についての税額計算の結果を確認できますので、参考としてご利用ください(早見表の退職所得控除後の退職手当等の金額は、2分の1を乗じる前の金額です。)。
 なお、勤続年数が5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合や、役員等以外で勤続年数が5年以下の方のうち退職所得控除後の退職手当等の金額が300万円を超える場合については、早見表と特別徴収税額が異なりますので、上記計算方法を参考に計算してください。

 

 なお、退職所得の課税についてよくあるご質問とその回答を次のページに掲載していますので、ご覧ください。

 退職所得の課税についてよくあるご質問

お問い合わせ先

名古屋市個人市民税特別徴収センター
郵便番号:460-8201
名古屋市中区丸の内三丁目10番4号
(丸の内会館)
電話番号:052-957-6930
ファックス番号:052-957-6934
電子メールアドレス:a9576931@zaisei.city.nagoya.lg.jp