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調整控除

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このページを印刷する最終更新日:2021年4月1日

ページID:75478

所得割額から次により計算した額を控除します。ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用を受けることができません。

ア 合計課税所得金額が200万円以下の方

 a 人的控除ごとに定められた金額の合計額
 b 合計課税所得金額
 市民税:aとbのいずれか小さい金額×4%
 県民税:aとbのいずれか小さい金額×1%

イ 合計課税所得金額が200万円超の方 

 a 人的控除ごとに定められた金額の合計額
 b 合計課税所得金額-200万円
 市民税:(a-b)(5万円を下回るときは5万円)×4%
 県民税:(a-b)(5万円を下回るときは5万円)×1%

※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。

人的控除ごとに定められた金額の一覧

調整控除の算出に使用する人的控除ごとに定められた金額は以下のとおりです。

なお、所得控除額とは異なります。

障害者控除

  • 同居特別障害者
    220,000円
  • 同居特別障害者以外の特別障害者
    100,000円
  • その他の障害者
    10,000円

勤労学生控除

10,000円

寡婦控除・ひとり親控除

  • 寡婦控除・ひとり親控除(父)の場合
    10,000円
  • ひとり親控除(母)の場合
    50,000円

配偶者控除

本人の所得が900万円以下の場合

50,000円

老人控除対象配偶者(70歳以上)の場合は100,000円

本人の所得が900万円超950万円以下の場合

40,000円

老人控除対象配偶者(70歳以上)の場合は60,000円

本人の所得が950万円超 1,000万円以下の場合

20,000円

老人控除対象配偶者(70歳以上)の場合は30,000円

配偶者特別控除

配偶者の所得が550,000円以上のときは、0円です。

本人の所得が900万円以下の場合

  • 配偶者の所得が480,000円超500,000円未満
    50,000円
  • 配偶者の所得が500,000円以上550,000円未満
    30,000円

本人の所得が900万円超950万円以下の場合

  • 配偶者の所得が480,000円超500,000円未満
    40,000円
  • 配偶者の所得が500,000円以上550,000円未満
    20,000円

本人の所得が950万円超 1,000万円以下

  • 配偶者の所得が480,000円超500,000円未満
    20,000円
  • 配偶者の所得が500,000円以上550,000円未満
    10,000円

扶養控除

  • 一 般の控除対象扶養親族
    50,000円
  • 特定扶養親族(19歳から22歳)
    180,000円
  • 同居老親等の老人扶養親族(70歳以上)
    130,000円
  • 同居老親等以外の老人扶養親族(70歳以上)
    100,000円

基礎控除

50,000円

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財政局税務部市民税課市民税担当

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