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特定都市河川浸水被害対策法に関する許可申請

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月20日

ページID:10375

特定都市河川浸水被害対策法

 特定都市河川流域は、都市部を流れる河川の流域において、浸水被害の防止のための対策の推進を図るために愛知県知事が指定しています。(特定都市河川浸水被害対策法第3条)

 概要、区域については、愛知県公式Webサイト(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。なお、「マップあいち」(外部リンク)別ウィンドウで開くにて詳細な特定都市河川流域図をご覧いただけます。

 名古屋市内の特定都市河川流域内では、田畑などの土地で行う、500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は名古屋市長の許可が必要です。(特定都市河川浸水被害対策法第30条)

 申請する場合は、必ず事前に河川管理課までご相談ください。なお、許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

申請書等の提出について

申請書等の様式

申請に必要な様式です。

なお、調節池の容量計算は、国土交通省公式Webサイト内「特定都市河川ポータルサイト」に掲載されている調節池容量計算システム(Microsoft Excel版)(外部リンク)別ウィンドウで開くを使用してください。

(注)令和5年10月まで公開されていた調整池容量計算システム(旧システム)を用いて計算することも可能です。

提出部数

正本1部及びその写し2部の提出が必要な手続き

  • 雨水浸透阻害行為の許可の申請又は協議
  • 雨水浸透阻害行為の変更の許可の申請又は協議
  • 雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可の申請又は協議
  • 保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の届出

正本1部及びその写し1部の提出が必要な手続き

  • 雨水浸透阻害行為の許可の変更の届出
  • 雨水浸透阻害行為に関する工事の完了又は廃止の届出
  • 雨水浸透阻害行為に関する工事の着手の届出

このページの作成担当

緑政土木局河川部河川管理課管理係

電話番号

:052-972-2882

ファックス番号

:052-972-4125

電子メールアドレス

a2833@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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