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消火器の不適正な訪問販売にご注意を!

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このページを印刷する最終更新日:2022年5月9日

ページID:3340

ページの概要:消火器の不適正な訪問販売にご注意を!について

消火器の訪問販売トラブルが増えています。
 次のような手口にご注意!

訪問販売業者が虚偽である消火器の設置義務化を伝え、住人がそのような事実は無いため、購入を拒否しているイラスト

他にも

「消防署の方から来ました。」
「町内ですべての家に消火器を置くことになりました。」
「家庭の消火器も定期的な消火薬剤の詰め替え義務があります。」
「この消火器は使用できません。」
などと言葉巧みに消火器を販売する。

あやしいと思ったら!

  1. 安易に申込みや購入をしないで、その場でハッキリ断る。
  2. お近くの消防署に通報する。

うっかり購入してしまった場合には!

 住宅での訪問販売では、購入した日から8日以内ならクーリングオフ制度により書面で契約を解除できますので、販売者の会社名入の領収書、契約書などをしっかり受け取っておいてください。(ただし、3000円未満の現金取引は解除できません。)
 クーリングオフ制度について詳しいことは、名古屋市消費生活センターの相談窓口(月曜日から土曜日の午前9時から午後4時15分まで、電話052-222-9671)までご連絡ください。(祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
 ご相談などご連絡は、名古屋市消費生活センター、消防署まで。

 法律では、家庭に消火器の設置を義務付けていませんが、もしもの時のために住宅用消火器の設置をお勧めします。

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このページの作成担当

消防局予防部予防課予防担当

電話番号

:052-972-3542

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

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