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平成25年9月1日から改正動物愛護管理法が施行されました

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このページを印刷する最終更新日:2013年9月9日

ページID:46856

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)が改正され、平成25年9月1日から施行されました。

法律の主な改正点は次のとおりです。

主な改正点

1 動物取扱業の適正化

犬猫等販売業に係る特例の創設

これまでの動物取扱業を第一種動物取扱業とし、第一種動物取扱業者のうち、犬猫等販売業者(犬又は猫の販売(販売のための繁殖を含む。)を業として行う者)について、以下の事項が義務付けられました。

  1. 幼齢個体の安全管理、販売が困難となった犬猫等の扱いに関して、犬猫等健康安全計画を策定し、その計画を遵守しなければなりません。(第10 条第3 項、第22 条の2関係)
  2. 飼養又は保管する犬猫等の適正飼養のため、獣医師等と連携を確保しておくことが必要です。(第22条の3関係)
  3. 販売が困難となった犬猫等についても、終生飼養を確保することが必要です。(第22 条の4関係)
  4. 犬猫等の繁殖業者は、出生後56日を経過しない犬猫を販売のために引渡し(販売業者等に対するものを含む。)したり、展示することは禁止されます。(第22 条の5関係)
    なお、「56日」については、施行後3年間は「45日」と、その後別に法律で定める日までの間は「49日」と読み替えます。(附則第7 条関係)
  5. 犬・猫等の所有状況について個体ごとに帳簿へ記録し、年度ごとに報告が必要です。(第22 条の6関係)

平成25年9月1日時点で既に犬猫等販売業を行っている方は、11月末までに犬猫等販売業営業届の提出が必要です。

犬猫等販売業営業届出書

動物取扱業者に係る規制強化

  1. 感染性の疾病の予防措置や、販売が困難になった場合の譲渡しについて努力義務として明記されました。(第21 条の2、第21 条の3関係)
  2. 動物を販売する際には、現物確認と対面説明が義務付けられました。(第21 条の4関係)

関係法令の遵守

狂犬病予防法、種の保存法などの動物関連法令を違反した場合、第一種動物取扱業の登録を拒否されたり、登録を取り消されたりすることがあります。(第12 条第1 項関係)

第二種動物取扱業の創設(第24 条の2から第24 条の4関係)

飼養施設を設置して、一定以上の動物を非営利で扱う場合(譲渡、展示など)、飼養施設を設置する場所ごとに、取り扱う動物の種類及び数、飼養施設の構造及び規模、管理方法等について、第二種動物取扱業として、届出が義務付けられました。

第二種動物取扱業の届出様式

2 多頭飼育の適正化

  1. 騒音又は悪臭の発生など、勧告・命令の対象となる生活環境上の支障の内容が明確化されました。(第25 条第1 項関係)
  2. 多頭飼育に起因する虐待のおそれのある事態が、勧告・命令の対象に追加されました。(第25 条第3 項関係)
  3. 多頭飼育者に対する届出制度について、条例に基づき講じることができる施策として明記されました。(第9 条関係)

3 犬及び猫の引取り(第35 条関係)

  1. 都道府県等が、犬又は猫の引取りをその所有者から求められた場合に、その引取りを拒否できる事由(動物取扱業者からの引取りを求められた場合等)を明記されました。
  2. 引き取った犬又は猫の返還及び譲渡に関する努力義務規定を設けられました。

4 災害対応

  1. 災害時における動物の適正な飼養及び保管に関する施策が、動物愛護管理推進計画に定める事項に追加されました。(第6 条関係)
  2. 動物愛護推進員の活動として、災害時における動物の避難、保護等に対する協力が追加されました。(第38 条関係)。

5 その他

  1. 法の目的に、遺棄の防止、動物の健康及び安全の保持、動物との共生等が加えられました。(第1 条関係)
  2. 基本原則に、取り扱う動物に対する適正な給餌給水、飼養環境の確保が加えられました。(第2 条関係)
  3. 所有者の責務に、終生飼養や適正な繁殖に係る努力義務が加えられました。(第7 条関係)
  4. 特定動物の飼養保管許可に当たっての申請事項に、「特定動物の飼養が困難になった場合の対処方法」を加えられました。(第26 条関係)
  5. 動物愛護担当職員及び動物愛護推進員制度に関する国による必要な情報の提供等を定めるとともに、動物愛護に係る表彰制度が設けられました。(第41 条の3、第41 条の4関係)
  6. 動物虐待等を発見した場合の獣医師による通報の努力義務規定が設けられました。(第41 条の2関係)

6 罰則等

  1. 酷使、疾病の放置等の虐待の具体的事例が明記されました。(第44 条関係)
  2. 愛護動物の殺傷、虐待、無登録動物取扱、無許可特定動物飼養等について罰則が強化されました。(第44 条から第49 条関係)

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部動物愛護センター管理指導担当

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