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譲渡ボランティアを募集します。

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このページを印刷する最終更新日:2022年6月22日

ページID:14174

ページの概要:動物の殺処分ゼロを目指すため、センターに収容される犬猫等を当センターから譲り受け、適切な飼主を探して譲渡していただく譲渡ボランティアを募集します。

犬猫等の殺処分頭数を減らすため、ご協力をお願いします。

飼主を募集する犬猫の中には、なかなか新しい飼主がみつからないものがいます。

このような状況で殺処分を減らすためには、収容される犬猫等を当センターから譲り受け、適切な飼主を探して譲渡していただく団体又は個人のご協力が必要です。当センターと連携し、殺処分ゼロを目指してくださる譲渡ボランティア(団体又は個人)を募集します。

譲渡ボランティアになっていただくためには、譲渡ボランティアの登録基準に適合し、譲渡ボランティアの遵守基準を守っていただくことが必要です。

譲渡ボランティアの応募を希望される方は、次の譲渡ボランティアの登録基準と遵守事項を確認してください。

譲渡ボランティアの応募方法・譲渡までの流れ

応募方法・譲渡までの流れは次のとおりです。

  1. 応募を希望される方は、センターが実施する講習会を受講してください。講習会は予約制となりますので、センターにお問い合わせください。
    団体の場合は、当センターの連絡窓口となる指定メンバーを決めてください。指定メンバーの方は必ずセンターが実施する講習会を受講してください。また、団体の代表者や一時飼養施設の管理責任者についても可能な限り受講をお願いします。
  2. 譲渡ボランティア登録申請書を提出してください。
  3. 譲渡ボランティアの登録の基準に適合しているかを審査させていただきます。
  4. 譲渡ボランティアの登録の基準に適合し、譲渡ボランティアの遵守事項について誓約をした方を譲渡ボランティアとして登録し、譲渡ボランティア登録通知書をお渡しします。
    *譲渡ボランティアが団体の場合は団体名、代表者氏名及び活動拠点を、個人の場合は氏名及び活動拠点を名古屋市公式ウェブサイトに掲載します。
  5. 譲渡対象の犬猫等がいるときに連絡します。実際に譲渡対象の犬猫をみていただき、ボランティア譲渡を希望される場合は、譲渡させていただきます。(団体の場合は、指定メンバーが対応をお願いします。)
  6. ボランティア譲渡の手続き(団体の場合は指定メンバーの方が対応をお願いします。)
    (1)ボランティア譲渡申請書の提出
    (2)センターにて、マイクロチップを装着させていただきます。
  7. 新たな飼主への譲渡
    適切な環境で飼養することができる飼主に譲渡するとともに、一般譲渡の飼主の要件及び飼主の遵守事項を守ることができる新たな飼主に譲渡するようにお願いします。
  8. ボランティア譲渡に関する報告
    次の場合は、ボランティア譲渡報告書で報告をお願いします。
    (1)ボランティア譲渡を受けた動物を新たな飼主に譲渡したとき。
    (2)ボランティア譲渡を受けた動物に狂犬病予防法に定める犬の登録及び狂犬病予防注射を実施したとき。ただし、既に該当犬が登録されている場合は、所有者の変更を行ったとき。
    (3)ボランティア譲渡を受けた動物の飼養場所を変更したとき。
    (4)ボランティア譲渡を受けた動物が飼養中に死亡したとき。
  9. 次の事項に変更があったとき、又は譲渡ボランティアをやめようとするときは、譲渡ボランティア登録変更届・登録抹消申請書を提出してください。
    (1)申請者の住所・氏名・電話番号(申請者が団体の場合については、申請者の名称・所在地、電話番号、代表者の住所・氏名・電話番号)
    (2)譲渡動物の種類
    (3)指定メンバーの氏名・住所・電話番号
    (4)主な飼養施設の所在地・管理責任者・電話番号、飼養可能な動物・頭数
    (5)活動趣旨・規約等

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部動物愛護センター管理指導担当

電話番号

:052-762-0380

ファックス番号

:052-762-0423

電子メールアドレス

a7620380-01@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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