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遺族基礎年金

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:7768

遺族基礎年金の受給要件

国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上である場合に限る)を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

  • 「子」とは、18歳に達する年度の3月31日までにある子、または20歳未満で1・2級障害の子をいいます。

ただし、支給をうけるには亡くなった方が次の条件のいずれかを満たしている必要があります。

  • 死亡日前に保険料の未納期間が加入期間の3分の1を超えていないこと
  • 死亡日前の直前1年間に保険料の未納期間がないこと

遺族基礎年金の額(年額)(令和6年度)

  • 子のある配偶者 1,050,800円
  • 子のみ 816,000円

加算額

子が2人以上いる場合は次の額が加算されます。

  • 2人目 234,800円
  • 3人目から 78,300円

お問い合わせ先

区役所・支所

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)または未加入期間の死亡による遺族基礎年金についてはお住いの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。

区役所・支所の国民年金担当部署

年金事務所・街角の年金相談センター

第2号または第3号被保険者期間の死亡による遺族年金については年金事務所または街角の年金相談センターにお問い合わせください。

名古屋市内の年金事務所

街角の年金相談センター

共済組合

共済組合加入中の死亡よる遺族年金については、各共済組合にお問い合わせください。

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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