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身元表示について

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月2日

ページID:6204

ページの概要:動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置についてのご説明

1 身元表示の意義について

 動物に身元の表示を行うと、次のような利点があります。また、責任の所在が明らかになることで飼主の意識が向上し、動物の遺棄防止と逸走防止にもつながります。

  • 動物の盗難防止
  • 迷子の防止(災害等の非常時においても飼主の発見が容易になります)

(参考)災害発生に備えて

2 主な身元表示の方法と特性について

詳細
 種類       簡便さ 動物への負担 適用動物 脱落・破損等のおそれ 視認 の可否表記内容
首輪簡単少ない小動物には装着不可あり可能 さまざま

名札・鑑札

簡単少ない単独で装着不可あり可能

さまざま
(鑑札には登録番号)

脚環簡単多少あり鳥類のみ可能少ない可能多くは記号
マイクロチップ獣医師による埋め込みが必要少ないほとんどの動物に可能なし不可(専用の読取機必要)記号

マイクロチップとは・・・

 動物の個体識別ができる器具で、専用の注射器で皮膚の下に埋め込みます。埋込みは、動物病院等で行うことができ、麻酔は必要ありません。

 それぞれのマイクロチップには、世界で唯一の変更不可能な15桁の番号が記録されており、専用の読取器で読み取ります。一度装着すれば、半永久的に識別が可能なので、災害が発生したときや迷子になったときに有効です。

 令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、犬や猫の飼主がマイクロチップを装着した場合は、30日以内に環境省の指定登録機関に登録を申請する必要があります。(一般の飼主の場合、マイクロチップの装着は努力義務です。)

 本市では、犬・猫のマイクロチップの装着費用の補助を実施しています。詳細は下記(参考)ページをご覧ください。

(参考)犬・猫のマイクロチップ装着費用の補助について

3 注意事項

  • 予期せぬ事態に備え、常時、動物に装着しておきましょう。
  • 外から視認できる首輪や名札などと、耐久性が高く脱落することのないマイクロチップなどを併用しましょう。
  • 定期的に点検しましょう。

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課獣医務担当

電話番号

:052-972-2649

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2649@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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