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令和2年度 給水機の設置補助事業

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このページを印刷する最終更新日:2021年2月27日

ページID:131024

令和2年度 給水機の設置補助事業の受付は、令和3年2月26日をもって終了いたしました。

給水機の設置補助事業の概要

 ペットボトル等の使い捨て容器の削減を目的として、市内の無料給水スポットを増やし、マイボトル・マイカップの利用を促進するため、工事費用を含む給水機の設置費用を補助するものです。

受付期間及び方法

受付期間

令和2年5月1日(金曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで

受付方法

持参又は郵送

※先着順で受付。

※受付期間以外の受付不可(郵送の場合、消印有効。)

※予算額に達した日をもって受付を終了します。受付終了日に複数の申請があった場合は、当該日に受け付けた申請書の中で抽選を行います。


補助の対象及び内容

補助の対象

名古屋市内に設置する給水機で、以下の要件をすべて満たすもの。

 無料給水スポットとして不特定の市民の利用に供すること

 給水機はマイボトルでの給水が可能なもので、給水機に付属して給水量が確認できるメーターを設置すること

 給水機の使用に伴う水道や電気料金、維持管理費用、故障等に対応するための修繕費用を全て負担すること

 補助事業の完了日から6年間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその適正な運用を図ること

 

補助金額

給水機(付属メーターを含む)の購入経費及び設置工事費の全額

※ 購入経費及び設置工事費に係る消費税及び地方消費税は補助対象から除く

※ 給水機1台あたり30万円を上限

補助台数

10台程度

補助金交付に関する各種申請書類・規定等

補助金交付の流れ・必要な書類等

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補助の申請等に関する各種様式

要綱・要領

財産の処分について

補助金の交付を受けて設置した給水機は、一定期間(補助事業の完了日から6年間)は適正に管理及び運用しなければなりません。

この期間内に給水機を処分(売薬、譲渡、廃棄など)する場合は、市に処分の申請を行い、承認を得てから処分を行う必要があります。

また、処分の理由によっては、補助金の全部又は一部を返還しなければならない場合がありますのでご注意ください。

処分の申請書

このページの作成担当

環境局資源循環部資源循環企画課資源循環企画担当

電話番号

:052-972-2398

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

a2378@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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