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名古屋市国際交流事業積立基金について

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:6837

ページの概要:名古屋市では、「名古屋市国際交流事業積立基金」を設置し、市民レベルの国際交流の推進及び留学生支援等に役立てています。

国際交流事業積立基金とは

「名古屋市国際交流事業積立基金」は、国際交流や国際協力などの事業を推進し、世界にひらかれた都市づくりを進めるため名古屋市が設置した基金です。
名古屋市と市民のみなさまからの寄附金により積み立てられた基金の運用益を、市民レベルの国際交流の推進や外国人留学生の支援に役立てています。

基金の趣旨をご理解いただき、みなさまのご協力をお願い申し上げます。

 

国際交流事業積立基金リーフレット

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国際交流事業積立基金は主に次のような事業に役立てます

文化・スポーツ交流活動、ボランティア団体活動、国際協力活動

  • 外国の芸術・文化の紹介、日本文化の理解、スポーツ交流などを推進します。
  • 国際交流に携わるボランティア団体の活動の育成・拡充をはかります。
  • 開発途上国などへの協力・支援を進めます。

具体的事業の一例

市内で活動する国際交流団体が行う事業に対して、経費の一部を助成する「名古屋市国際交流活動助成」に使われています。

人物交流活動

  • 姉妹友好都市、パートナー都市をはじめとする海外各地域の人々との交流を推進します。

具体的事業の一例

ロサンゼルス交歓高校生派遣・受入事業等の姉妹都市交流事業に使われています。

外国人留学生支援

  • 留学生が安心して勉強できるように、様々な援助を行うとともに、留学生と地域の交流を促進します。

具体的事業の一例

「留学生交流促進事業」に使われています。

 

国際交流事業積立基金の寄附の受付

  • 当基金へのご寄附はいつでも受け付けています。
  • 当基金のリーフレット(各区役所・支所・市立図書館等にて配架)内の納付書をご利用いただき、銀行等でお振込みいただけます。ご希望の方にはリーフレットを郵送いたします。
  • インターネットを利用してクレジットカード決済等で寄附をすることができるようになりました。

寄附と税控除

  • 基金へ寄附された場合、確定申告によって税制上の優遇措置を受けることができます。
  • 個人の方の場合は、寄附された金額の2,000円(適用下限額)を超える部分を所得税と合わせて、一定の限度まで個人住民税から控除することができます。
  • 法人の場合は、寄附された金額を損金算入することができます。
  • 確定申告が不要な給与所得者等の方は、平成27年4月1日以降に行う寄附については、寄附時に申請いただくことで、確定申告をしなくても寄付金税額控除の適用が受けれます。(ふるさと納税ワンストップ特例制度)
  • 名古屋市は、ふるさと納税の対象となる団体として総務大臣により指定を受けております。

寄附者のご紹介

国際交流事業積立基金にご寄附いただいた皆様を紹介させていただきます。
(お名前の公表についてご了承を得ている方のみ)

平成30年度

  • ヤマモリ株式会社 様

令和元年度

  • ヤマモリ株式会社 様
  • いろは日本語の会 様

令和2年度

  • ヤマモリ株式会社 様
  • いろは日本語の会 様

令和3年度

  • ヤマモリ株式会社 様

このページの作成担当

観光文化交流局観光交流部国際交流課推進担当

電話番号

:052-972-3062

ファックス番号

:052-972-4201

電子メールアドレス

a3061@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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