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完了検査(建築基準法第7条)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月10日

ページID:7738

ページの概要:完了検査(建築基準法第7条)について

  • 完了予定日が近づきましたら検査日程を担当者と調整してください。
  • 完了検査の手数料は名古屋市建築基準法施行条例第17条(手数料を徴収する事務の種別及び額)により完了検査等を行う部分の床面積の合計に応じて額が定められています。
    建築確認申請等の手数料の一覧表
  • 郵送による受付は行っていません。
  • 構造・規模・用途等により書類等が異なりますので、建築基準法・施行令・施行規則、名古屋市建築基準法施行条例・規則(第4条)等で確認してください。

申請時期

工事が完了した日から4日以内

(検査日の予約については申請前でも行います。又、構造審査関係書類については構造関係工程が終了していれば事前提出による確認も可能ですので電話等でお問い合わせください。)

主な書類等

提出部数は1部です。

建築物(用途変更以外)

  • 完了検査申請書(第1面から第4面)
    添付資料:緑化施設工事完了確認証明通知書及び添付書類(緑化地域対象物件で緑地施設工事完了届時に緑地計画課から返却された一部)
  • 委任状
    申請手続き及び検査済証の受領等に関して建築主が代理者に委任する場合
  • 仮使用がある場合は事前に打合せをしてください。仮使用認定申請が必要になる場合があります。

添付書類等

法第6条第1号(第2号、第3号に該当する場合を除く)又は第4号の場合(※)

屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時の工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(中間検査を受けた場合は、直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)

法第6条第1項第2号又は第3号の場合(※)

構造審査・検査に必要な添付書類-構造関係書類はこちらをご覧ください。

(※)法第6条第1項の説明

  • 第1号
    建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途(劇場、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、展示場、遊技場、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場等)に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 第2号
    木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
  • 第3号
    木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
  • 第4号
    第1号から第3号に掲げる建築物を除く建築物

建築物(用途変更)

  • 工事完了届
    用途変更による確認申請(指定確認検査機間で確認を受けたものを含む)の工事完了の場合
    ※受領印が必要な場合は2部提出してください。

工作物・建築設備(煙突・広告塔・擁壁・昇降機・遊戯施設等)

人にやさしい街づくりの推進に関する条例による特定施設で適合証交付請求する場合

  • 適合証交付請求書

関連リンク

このページの作成担当

担当: 住宅都市局 建築指導部 建築審査課 建築審査担当
電話番号: 052-972-2929・2930
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2929@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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