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中間検査(建築基準法第7条の3)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月10日

ページID:7732

ページの概要:中間検査について

特定工程工事の到達予定日が近づきましたら検査日程を担当者と調整してください。
郵送による受付は行っていません。

対象建築物

次に掲げる建築物であるもの

  1. 階数が3以上である共同住宅(床及びはりに鉄筋を配置する工事に限る。)
  2. 上記以外の住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50平方メートルを超える新築(仮設許可に係る建築物、計画通知による建築物、住宅又は共同住宅で型式適合認定を受けたもの及び住宅の品質確保の促進等に関する法律により、建設住宅性能評価を受ける建築物を除く。)
  3. 建築基準法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する特殊建築物で、階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超える新築(仮設許可に係る建築物、計画通知による建築物、住宅又は共同住宅で型式適合認定を受けたもの及び住宅の品質確保の促進等に関する法律により、建設住宅性能評価を受ける建築物を除く。)

指定する特定工程及び特定工程後の工程

指定する特定工程及び特定工程後の工程
主要な構造特定工程特定工程後の工程
ア.木造(オ.カ.に係るものを除く)屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は、耐力壁)の工事構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事
イ.鉄骨造(オ.カ.に係るものを除く)鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事構造上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
ウ.鉄筋コンクリート造(オ.カ.に係るものを除く)鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)の工事特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
エ.鉄骨鉄筋コンクリート造(オ.カ.に係るものを除く)鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事
オ.工場生産による一体型又は組立式のもの(カ.に係るものを除く。)構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事
カ.建築基準法で義務付けられる階数3以上の共同住宅2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事

検査手数料の算定

中間検査の手数料は名古屋市建築基準法施行条例第17条(手数料を徴収する事務の種別及び額)により中間検査等を行う部分の床面積の合計に応じて額が定められています。

建築確認申請等の手数料の一覧表

中間検査に係る特定工程及び検査手数料の算定について

特定工程(法中間・告示中間)の解説と検査手数料の算定方法の解説です。

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検査申請時期

中間検査の対象となる建築物は、建築物の構造に応じ指定された特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に検査を申請しなければなりません。
なお、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ特定工程後の工程に係る工事は施工できませんのでご注意ください。
検査日の予約については申請前でも行いますので電話等でお問い合わせください。

主な書類等

提出部数は1部です。

  • 中間検査申請書(第1面から第4面)
  • 委任状 申請手続き及び中間検査合格証の受領等に関して建築主が代理者に委任する場合添付
  • 工事監理業務請負契約締結の写し又はこれに代わる書類

添付図書等

法第6条第1項第1号(第2号、第3号に該当する場合を除く)又は第4号の場合(注)

  1. 特定工程に係る部分の工事監理・工事の状況報告書(工事監理状況報告書)
    (注)申請書第4面工事監理の状況を補足する報告書等
  2. 筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書
  3. 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合の金物種別等を明示した図書
  4. 必要壁量の計算表及び偏心等のチェック表
  5. RC基礎の配筋写真(x・yそれぞれの方向を各一部以上)

なお、確認申請時にこれらを提出した場合で、かつ、その内容に変更のないものについては提出の必要はありません。

法第6条第1項第2号又は第3号の場合(注)

構造審査・検査に必要な添付書類-構造関係書類はこちらをご覧ください。

(注)法第6条第1項の説明

  • 第1号
    建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途(劇場、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、展示場、遊技場、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場等)に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
  • 第2号
    木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
  • 第3号
    木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
  • 第4号
    第1号から第3号に掲げる建築物を除く建築物

関連リンク

このページの作成担当

担当: 住宅都市局 建築指導部 建築審査課 建築審査担当
電話番号: 052-972-2929・2930
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2929@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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