ページの先頭です

ここから本文です

給与所得者で副収入がある場合、市民税・県民税の申告は?

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年1月18日

ページID:75766

Q 給与所得者で副収入がある場合、個人の市民税・県民税の申告は?

 私はサラリーマンですが、令和5年8月にある雑誌に原稿を書いたところ、出版社から原稿料として10万円が支払われました。所得税では給与所得以外の所得が20万円以下の場合には申告をしないことができると聞きましたが、市民税・県民税の申告もしなくてよいでしょうか?

A 申告が必要です。

 所得税では、所得が生じた時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、次の場合など、確定申告をしないことができる場合があります。

  • 給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下である場合
  • 公的年金受給者で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下である場合

 それに対して、市民税・県民税には、所得税のような申告の省略範囲はなく、原則としてすべての所得を申告する必要があります。したがって、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合にも、市民税・県民税の申告を行う必要があります。

 あなたの場合は、令和5年中に給与所得以外の所得がありますので、市民税・県民税の申告を行っていただく必要があります。令和6年度の市民税・県民税申告書を、お住まいの区を担当する市税事務所あて提出してください。

 なお、所得税の確定申告を行う場合には、改めて市民税・県民税の申告を行っていただく必要はありません。

 市民税・県民税申告書の提出先など、詳しくは次のページをご覧ください。
 市民税・県民税の申告
 市税事務所のお問い合わせ先


このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ