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評価証明・物件証明の申請

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月1日

ページID:75098

ページの概要:市税に関する評価証明・物件証明の申請について

あらまし

土地・家屋の固定資産税の評価額などについての証明書が必要な場合に申請してください。

評価証明書には、「所有者」、「土地・家屋の所在」、「評価額」、「固定資産税課税標準額」などが記載されます。物件証明書には、「所有者」、「土地・家屋の所在」などが記載されます。

なお、固定資産の公課証明が必要な方は、附記事項として税相当額を選択したうえで、評価証明を申請してください。

証明申請書の「物件の所在」欄は、登記事項証明書や登記済証(権利書)などを参照のうえ、正確に記入してください。

手数料

土地1筆、家屋1個、1年度につき300円です。(償却資産については1年度につき300円です。)

(注1)東日本大震災により被災したかたが申請する場合には、手数料は必要ありません。詳しくは、東日本大震災による被災者からの税務証明申請に係る手数料の免除についてをご覧ください。

(注2)新型コロナウイルス感染症に係る融資や貸付、各種支援制度の手続きをされる場合に必要な市税に関する証明の申請について、手数料は必要ありません。詳しくは、新型コロナウイルス感染症に係る融資等のための税務証明手数料の免除についてをご覧ください。

証明を申請できる方

評価証明を申請できる方は、原則として次の方に限ります。

  1. 本人(相続人、納税管理人などを含みます。)
  2. 本人の委任状または承諾書を持参した方
  3. 住民票上同一世帯である配偶者及び親族で本人から依頼があったと認められる方
  4. 借地人・借家人の方(有償で契約されている方に限ります。)
  5. 固定資産税の賦課期日(1月1日)後に所有権を取得した方

証明を申請する際に必要なもの

  1. 申請書(窓口に配置しています。)(注)
  2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
  3. 委任状または承諾書(本人から委任または承諾された方)(注)

(注1)申請書、委任状は申請書などのダウンロードから印刷できます。

(注2)委任状を偽造し行使した場合は、私文書偽造罪・同行使罪(刑法第159条・第161条)により罰せられることがあります。

  • 相続人の方が申請する場合、戸籍や遺産分割協議書などが必要になることがあります。
  • 本人または配偶者及び親族が市外にお住まいの方で、配偶者及び親族の方が申請する場合、委任状もしくは承諾書または住民票上同一世帯である配偶者及び親族であることを確認できる書類(住民票の写しなど)が必要です。
  • 納税義務者が法人の場合、法人からの委任状が必要です。ただし、申請書の納税義務者欄に代表者印(支店長印)または社印(支店印)を押印した場合には、不要です。
  • 借地人・借家人の方が申請する場合、賃貸契約書など有償で借り受けていることが確認できる書類が必要です。
  • 固定資産税の賦課期日(1月1日)後に所有権を取得した方が申請する場合、登記事項証明書(登記情報提供サービスによりインターネットから印刷したものは使用できません。)、売買契約書、売却許可決定通知書など所有権移転を確認できる書類が必要です。

証明の発行窓口

市税事務所、区役所・支所の税務窓口

(お住まいの地域や物件の所在地を担当する市税事務所、区役所・支所以外でも発行します。)

各発行窓口の所在については、市税に関する証明についてのお問い合わせ先から確認できます。

(注)出張所(上社・東海通・野並)は、令和5年4月1日に出張所を所管する市税事務所に移転統合しました。

郵送による証明の申請

市外にお住まいの方など、窓口にお越しになれない場合は、郵送での請求も受け付けております。

詳しくは、郵送による証明の申請手続をご覧ください。

お問い合わせ先

名古屋おしえてダイヤル

電話番号:052-953-7584

ファックス番号:052-971-4894

電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp

応対時間:午前8時から午後9時 年中無休  ファックス、電子メールは24時間受付

(注)個別具体的なご質問は、下記リンクより各市税事務所管理課へお問い合わせください。

 市税に関する証明についてのお問い合わせ

このページの作成担当

財政局 税務部 税務システム推進課 システム企画係

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