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名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書

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このページを印刷する最終更新日:2008年2月6日

ページID:8639

名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書

名古屋市長、名古屋市教育委員会委員長(1(1)に規定する公の施設の指定管理者の指定に関する事項に限る。)、名古屋市上下水道局長及び名古屋市交通局長(以下「市長等」という。)と愛知県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、名古屋市が行う契約等から暴力団の排除を徹底するため、暴力団関係事業者に係る相互の連絡協議体制の確立に関し、下記のとおり合意する。

1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)契約等 名古屋市が締結する次に掲げる契約及び公の施設の指定管理者の指定をいう。
ア 工事又は製造の請負契約
イ 物件の買入れ又は借入れの契約
ウ 役務の委託契約
エ 不用品の売払い契約
オ 公有財産の売払い又は貸付の契約
(2)法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3)役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5)暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6)排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする。
(1)役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2)暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3)役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4)役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
3 情報交換
(1)市長等は、契約等の相手方となる又はなり得る法人等が、排除措置対象法人等に該当するか否かについて、警察本部長に対し、照会書(様式第1号)により照会することができるものとする。
(2)警察本部長は、前号の照会を受けたときは、市長等に対し、速やかに回答書(様式第2号)により回答するものとする。
(3)警察本部長は、(1)の市長等からの照会によるほか、排除措置対象法人等に該当すると認めたときは、市長等に対し、速やかに通報書(様式第3号)により通報するものとする。
4 排除措置の要請、決定及び措置結果の通知
(1)警察本部長は、排除措置対象法人等に該当すると認める3(2)による回答又は3(3)の通報をするときは、当該回答又は通報に併せて、市長等に対し、契約等からの排除要請を行うものとする。
(2)市長等は、前号の排除要請に係る法人等については、排除措置を決定し、その措置結果を、警察本部長に対し、通知書(様式第4号)により通知するものとする。
5 契約等に係る妨害又は不当要求の際の措置
市長等は、契約等の相手方となる法人等から、当該契約等の履行に関し、2(7)に規定する妨害又は不当要求を受けた旨の申し出があった場合は、警察へ被害届を提出するよう指導するとともに、警察本部長に指導を行った旨を通知するものとする。
6 支援・協力体制
(1)市長等は、この合意書に基づいてとる措置の相手方となる法人等からの妨害等が予想されるときは、警察本部長に対し、警察官の出動を要請することができるものとする。
(2)警察本部長は、市長等が、この合意書に基づく措置をとるに際し、又は措置をとった後、当該措置の相手方となる法人等からの妨害、不服申立等の紛議が生じたときは、積極的に支援し、協力するものとする。
7 その他
(1)この合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度協議の上、決定するものとする。
(2)3の規定による情報交換については、名古屋市においては情報交換に関する事務を主管する組織の局長(これに相当する職にある者を含む。)が、愛知県警察においては愛知県警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課長が行うものとする。ただし、3(3)の規定による通報については、名古屋市総務局長、名古屋市財政局長及び名古屋市財政局契約監理監あてに行うものとする。
(3)この合意書は、平成20年4月1日から効力を発する。
(4)平成2年2月1日付け、「建設業からの暴力団排除に関する連絡協調体制の確立についての合意書」は、平成20年3月31日限り廃止する。

上記事項の合意の証として本書5通を作成し、当事者各1通を保有するものとする。

平成20年1月28日

名古屋市長 松原 武久

名古屋市教育委員会委員長 松尾 隆德

名古屋市上下水道局長 西部 啓一

名古屋市交通局長 吉井 信雄

愛知県警察本部長 松尾 庄一

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