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名古屋市指名停止要領

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:8412

名古屋市指名停止要領


17財監第75号
平成18年3月30日


改正 平成19年1月30日18財監第66号、平成19年3月28日18財監第92号、平成20年2月27日19財契第119号、平成29年3月17日28財契第66号、平成29年9月20日29財契第34号、令和元年8月5日31財契第25号、令和2年3月25日31財契第81号、令和3年3月29日2財契第109号、令和4年1月25日3財契第75号、令和5年3月7日4財契第88号、令和6年3月15日 5財契第82号


(趣旨)
第1 この要領は、名古屋市指名停止要綱(15財用第5号。以下「要綱」という。)の運用にあたり必要な事項を定める。

第2 要綱第3(指名停止)関係
(事案の把握)
1 指名停止措置の対象となる事案の把握は、次の各号のいずれかの手段により行う。なお、第4号又は第5号による場合には、要綱第2第1号に規定する有資格者(以下「有資格者」という。)から書面等により届出を求めて事実を確認する。ただし、書面等による届出を求めることが困難である場合又は事実関係に疑義がないと認められる場合にはこれを省略することができる。また、指名停止措置の対象となる事案を把握した際には、上下水道局及び交通局(以下、「企業局」という。)における指名停止事務のため、企業局の指名停止事務担当課とその内容を共有するものとする。
(1)当該有資格者からの書面による届出
(2)要綱第14第1項に規定する局区等の長及び第14第2項に規定する契約事務の委任を受けた者からの報告
(3)企業局の長からの各局指名停止要綱等に基づく報告
(4)公共機関若しくは公共的機関の公表(ホームページでの公表を含む。)又は公共機関若しくは公共的機関からの情報収集
(5)報道機関の報道
(6)本市による調査

(指名停止期間の始期)
2 要綱別表各号に規定する「当該事実又は行為を知った日」、「逮捕又は公訴を知った日」、「行政処分を知った日」又は「当該事実を知った日」とは、財政局担当局長(契約監理)が前項各号のいずれかの手段により、指名停止措置の対象となる事実又は行為(以下「事実等」という。)を把握した日をいう。ただし、前項第4号後段又は第5号により、指名停止措置の対象となる事実等を把握した場合においては、財政局担当局長(契約監理)が当該指名停止に係る有資格者に当該情報又は報道の内容が事実であることを確認した日をいう。

(相当の期間を経過した事案の取扱い)
3 要綱別表各号に規定する措置要件に該当する事実等があった日から相当の期間を経過した事案のうち、指名停止を行うものは、原則として当該事実等のあった日から起算して12か月以内の事案とする。ただし、当該有資格者について、悪質な事由がある又は重大な結果を生じさせたと認められる場合において、要綱第2第4号に規定する資格審査部会(以下「資格審査部会」という。)の議を経たときはこの限りでない。

(新たな資格取得者が過去に措置要件に該当していた場合の取扱い)
4 新たに競争入札参加資格(以下「資格」という。)を取得する者について、当該資格の取得時以前に要綱別表各号に規定する措置要件に該当する事実等が確認された場合で、指名停止を行うときとは、原則として当該事実等(本市発注分に係るものに限る。)のあった日が資格取得時前12か月以内のときとする。ただし、当該有資格者について、悪質な事由がある又は重大な結果を生じさせたと認められる場合において、資格審査部会の議を経たときはこの限りでない。この場合において、指名停止期間の始期は当該資格の有効期間の始期とする。

(一事不再理)
5 既に指名停止を措置した有資格者について、要綱別表各号に定める措置要件に該当する新たな事実等があった場合で、当該事実等の原因となった事実等が先に措置した指名停止の措置要件に該当した事実等の原因となった事実等と同一のときは、要綱で定める場合を除くほか、再度の指名停止の対象としない。

(指名の取消し等)
6 要綱第3第2項に規定する資格有の通知又は指名の取消しは、財政局契約部契約監理課からの指名停止を行う旨の通知を待って行う。ただし、当該通知があった時点で、当該指名停止に係る有資格者が参加する入札の落札決定が既に行われていた場合は、当該入札に係る有資格者の資格及び指名は有効とする。

(指名停止期間中に資格を有しなくなった場合の取扱い)
7 指名停止期間の満了前に資格の有効期間が終了し、有資格者が引き続いて資格を取得する場合には、指名停止期間は新たに取得した資格の有効期間に継続する。

(指名停止期間中に資格を有しなくなった場合の取扱い)
8 指名停止の期間中に資格を有しなくなった場合においても、原則として当該指名停止期間は継続する。

第3 要綱第4(下請負人に関する指名停止)関係
(下請負人の指名停止)
要綱第4に規定する下請負人に関する指名停止については、要綱別表各号の措置要件に該当する事実等に関し、責任のある下請負人及び当該下請負人から元請負人の間で、請負関係にあるすべての下請負人を指名停止措置の対象とする。

第4 要綱第5(共同企業体の構成員に関する指名停止)関係
(共同企業体)
1 共同企業体とは、名古屋市共同企業体取扱要綱(58財用第32号)第2条に規定する経常建設共同企業体及び特定建設工事共同企業体をいう。
2 一般競争入札(入札後資格確認型一般競争入札を除く。)において、競争入札参加資格審査申請書の提出期限から開札の時までの期間に特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合においては、当該指名停止措置を受けた者以外の構成員については、開札の時より以前であって未だ入札を行っていないときに限り、入札公告に定める期限にかかわらず、当該指名停止措置を受けた者に代わる構成員を補充した上で、新たに特定建設工事共同企業体を結成し、競争入札参加資格確認の申請を行うことができるものとする。この場合において、構成員の一部が指名停止措置を受けたこと以外を理由として、認定及び確認が行われず、又は取消されたときは、この限りではない。また、新たな特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格申請があることをもって入札公告に定める入札及び開札の日時を変更することは行わないものとする。

第5 要綱第6(指名停止の期間の特例)関係
(指名停止期間の特例の取扱い)
1 要綱第6第2項第1号及び第2号の規定に基づく措置(以下「期間加重措置」という。)の適用関係については別表1のとおり、要綱第6第6項の規定に基づく措置の適用関係については別表2のとおりとする。

(指名停止期間の特例の例外)
2 次の各号のいずれかに該当するときは、期間加重措置の対象としない。
(1)要綱別表各号の措置要件に該当する事実等の原因となった事実等が、先に措置した指名停止よりも前のものであるとき。
(2)要綱第5第2項により共同企業体に対して指名停止を行うとき。

(誓約書を提出していた場合の取扱い)
3 要綱第6第2項第3号の適用において、誓約書の提出時を含む期間に誓約書を提出した業種と同一の業種について談合を行っていたとして、別表第2第2号(1)、第3号(1)又は第8号に該当した場合は、「当該事案で談合を行っていた」ものとみなす。

(指名停止期間を2分の1に短縮する場合の取扱い)
4 要綱第4第1項ただし書き、要綱第5第1項ただし書き又は要綱第6第4項、第5項若しくは第8項の規定に基づき、指名停止の期間を2分の1に短縮する場合における取扱いは、次のとおりとする。
(1)要綱別表各号に規定する基準となる指名停止の期間が1か月のとき2分の1に短縮後の指名停止期間については、2週間とする。
(2)(1)に掲げる場合のほか、当該基準となる指名停止の期間が奇数月のとき当該基準となる指名停止期間に2分の1を乗じて得た数の四捨五入した数をもって指名停止期間とする。

(悪質な事由及び重大な結果)
5 要綱第6第3項の適用において、「悪質な事由」とは、要綱別表各号の措置要件に該当する事実等を何度も繰り返した場合、本市が指示した事項を怠って事故等を起こした場合、又は当該措置要件に該当する事実等を把握していたにもかかわらず、故意に届出書を提出しなかった、若しくは遅延した場合等が該当し、「重大な結果」とは、公衆又は工事関係者多数に死傷者を生じさせ、又は広範囲にわたる公衆に被害を与えた場合等が該当する。なお、第2第3項及び第4項の適用においても同様とする。
6 要綱第6第8項の適用において、「悪質な事由又は情状酌量すべき事由が明らかとなったとき」とは、警察等の捜査や調査の進展によって、措置時点と異なった状況が判明した場合等が該当する。

(責めを負わないことが明らかになったとき)
7 要綱第6第9項の適用において、「責めを負わないことが明らかになったとき」とは、逮捕されたが誤認逮捕であったことが明らかになったとき、勾留の決定後不起訴処分が決定されたとき又は要綱第11若しくは第12の規定による苦情処理若しくは再苦情処理の結果等により、指名停止の解除が相当であると資格審査部会が判断したとき等の場合が該当する。

(指名停止の解除の取扱い)
8 要綱第6第9項又は第10項の規定により指名停止を解除した場合においても、解除する前の指名停止及び要綱第3第2項の規定により当該指名停止の期間中に行った資格有の通知及び指名の取消し等はすべて有効として取り扱う。
9 要綱第6第9項の規定に基づき解除した指名停止は、期間加重措置の対象としない。また、指名停止の期間の満了後の有資格者について、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったときは、当該事案による指名停止は期間加重措置の対象としない。
10 要綱第6第10項に規定する「災害その他の事由」とは、災害、人命の危機又はそれらと同等な事由で市民生活に多大なる影響が予想される場合をいう。

第6 要綱第8(指名停止の通知)関係
(指名停止の通知の取扱い)
要綱第8に規定する指名停止の通知を郵便により行った場合において、受取人の所在不明、受け取りの拒否その他の事由により当該通知が返送されたときは、当該通知をしたものとみなすことができる。

第7 要綱第9(随意契約の相手方の制限)関係
(随意契約の相手方とする場合のやむを得ない事由)
1 要綱第9に規定する「やむを得ない事由がある場合」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、随意契約の相手方としようとする有資格者の指名停止の期間中に契約を締結しなければ契約の目的を達成することができない場合とする。
(1)契約の履行内容が特許等特別な技術を必要とするものなど、他に契約の相手方となり得る者がいない場合
(2)契約の履行内容が現に履行期間中にある契約の履行内容と直接関連するものであり、他の者に履行させることが著しく不利となる場合

(資格審査部会の議を不要とする指名停止期間中の有資格者との随意契約)
2 要綱第9の適用において、災害、人命の危機又はそれらと同等な事由で市民生活に多大なる影響が予想される場合で、緊急に指名停止期間中の有資格者を随意契約の相手方とする必要があり、資格審査部会を開催する暇のないときは、資格審査部会の議を経ることを要しないものとする。なお、この場合においては、当該事案について、契約締結後に資格審査部会に報告するものとする。

第8 要綱第10(下請負等の不承認)関係
(下請負等を承認する場合のやむを得ない事由)
下請負等の承認については要領第7の規定を準用するものとする。

第9 要綱第11(苦情申立て)関係
(申立書面)
要綱第11に規定する申立書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)申立者の商号又は名称並びに住所
(2)申立てに係る措置
(3)申立ての趣旨及び理由
(4)申立ての年月日

2 苦情申立ては原則として書換え、引換えをすることはできない。ただし、やむを得ない事由があると本市が認める場合においては、本市から回答を行う前であって、当該申立ての原因となった指名停止期間中に限り、当該申立てを取り下げ、新たに書面により苦情を申立てることができるものとする。 

3 前項の場合においては、「苦情の申立て」とあるのは「新たな苦情の申立て」と読み替えて要綱第11第 2項の規定を準用するものとする。 

第10 要綱第14(報告等)関係
(通知先の届出)
要綱第14第3項に規定する財政局担当局長(契約監理)から局区等の長への通知は、電子メールを利用して行うものとし、局区等の長は、あらかじめ通知先のメールアドレスを財政局担当局長(契約監理)に届出なければならない。

第11 要綱第15(指名停止等の公表)関係
(公表の方法等)
1 指名停止等の公表は、指名停止について通知し、又は苦情申立てについて回答し、若しくは再苦情申立てについてその結果を通知した後、速やかに、インターネットを利用してこれを行うものとする。

(公表の内容)
2 指名停止について公表する内容は、1有資格者の商号又は名称、2有資格者の住所、3指名停止期間、4要綱適用条項、5指名停止理由とする。

(公表の期間)
3 公表する期間は、第1項の公表した日の会計年度以降四年度とする。

第12 要綱別表第1(事故等に基づく措置基準)関係
(契約に係る文書等)
1 要綱別表第1第1号に規定する「契約に係る文書等」とは、資格確認、技術提案、契約締結等に係る文書、図画及び電磁的記録をいう。

(契約違反)
2 要綱別表第1第3号に規定する契約違反には、受注者の責により契約が解除されたとき、工事の請負において約款で定める社会保険等未加入者を一次下請けの相手方としたとき、その他契約の内容に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合が該当する。

(死傷の確認)
3 要綱別表第1第4号に規定する公衆損害事故及び同表第5号に規定する契約関係者事故における死亡又は負傷の事実は、医師の診断書又は第2第1項第2号に掲げる局区等の長並びに第3に掲げる企業局の長からの報告により確認する。

(指名停止の対象としない公衆損害事故等)
4 要綱別表第1第4号に規定する公衆損害事故又は同表第5号に規定する契約関係者事故において、次の各号のいずれかに該当するときは、指名停止の対象としない。
(1)事故原因が作業員個人の責めに帰すべきものであると明確に認められるとき。
(2)事故原因が第三者の行為によるもので、作業上の安全管理措置が不適切ではなかったと明確に認められるとき。

(負傷者)
5 要綱別表第1第5号に規定する契約関係者事故において、「負傷者」とは、全治又は治療等の期間が4週間以上に相当する者をいう。

(判決等)
6 要綱別表第1第7号に規定する「判決等」とは、判決のほか、法律上、判決と同等の効果を有する和解、仲裁、調停等をいい、「それに従わないとき」とは、判決等に定められた期日までに支払いが完了しないときをいう。

(事実の重大性の確認)
7 要綱別表第1第8号に規定する「事実が重大であると認められるとき」とは、当該事故に関し、有資格者等が、建設業法その他業務関連法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときをいう。

第13 要綱別表第2(贈賄、不正行為等に基づく措置基準)関係
(職員)
1 要綱別表第2第1号(1)及び(2)に規定する職員には、一般職、特別職、臨時職その他の職で、刑法その他の法令の罰則適用において、公務に従事する職員とみなされるものを含む。

(公共機関)
2 要綱別表第2第1号(2)に規定する「公共機関」とは、贈賄罪の対象となる本市以外の全ての機関(国、地方公共団体、公社、公団等)をいう。

(有資格者等)
3 要綱別表第2第1号及び第3号から第8号までに規定する「有資格者等」の役員、支店若しくは営業所を代表する者及び使用人については、原則として当該容疑等の対象となった行為を行った時を基準として判断する。
4 要綱別表第2第1号及び第3号から第8号までに規定する「有資格者等」のうち、「支店若しくは営業所を代表する者」とは、法務局発行の登記事項証明書又は国土交通大臣若しくは都道府県知事発行の建設業許可証明書の別表で確認できる事務所の長である支店長、営業所長その他営業活動を行う事務所の長とする。

(逮捕)
5 要綱別表第2に規定する「逮捕」について、一連の捜査により繰り返し逮捕者が出る場合には、要綱第6第6項に該当する場合を除き、当該捜査に係る一の措置があったものとみなす。

(独占禁止法違反行為に関する措置要件等)
6 要綱別表第2第2号に規定する独占禁止法違反行為において、排除措置命令、課徴金納付命令、課徴金減免制度の適用、逮捕又は告発(以下、「排除措置命令等」という。)のいずれかの措置が発注者等の区分により細分された場合であっても、一連の審査等に基づくものであれば、要綱第6第6項に該当する場合を除き、当該審査等に係る一の措置があったものとみなす。

7 要綱別表第2第2号に規定する独占禁止法違反行為において、排除措置命令等のいずれかの措置により有資格者を既に指名停止した場合で、同一事案に基づき新たに排除措置命令等のいずれかの措置があった場合には、要綱第6第6項に該当する場合を除き、当該有資格者を指名停止の対象としない。

(建設業法その他業務関連法令違反行為)

8 要綱別表第2第6号(1)に規定する「その他業務関連法令」とは、1建築基準法、2労働基準法、3労働安全衛生法、4道路交通法、5道路運送車両法、6測量法、7廃棄物処理法、8食品衛生法、9騒音規制法、10河川法、11砂利採取法、12都市計画法等をいう。
9 要綱別表第2第6号(2)に規定する「行政処分」とは、許可行政庁等が行う1許可等の取消し、2営業停止命令、3営業禁止命令、4作業停止命令、5事業停止命令、6建築物等の使用停止命令等をいい、指示又は改善命令等の比較的軽微な処分はこれに該当しないものとする。

(業務に係る違法行為等)
10 要綱別表第2第7号及び第9号に規定する「業務に関し」とは、個人の私生活上の行為はこれに該当しないものとする。

(不正又は不誠実な行為)
11 要綱別表第2第9号に規定する「不正又は不誠実な行為」とは、1本市の職員に対しての暴力又は強迫等の行為、2他の入札参加者等への暴力又は強迫等の行為、3外国人の不法就労(入国管理法違反)等が該当する。

附則
(施行期日)
1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
(廃止)
2 「名古屋市指名停止要綱運用基準」(平成15年3月5日付け15財用第5号)は、廃止する。(経過措置)
3 この要領の施行の際、現にこの要領による廃止前の名古屋市指名停止要綱運用基準の規定により指名停止を受けている有資格者の当該指名停止の取扱いについては、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成19年1月31日から施行する。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年10月1日から施行する。
附則
この要領は、令和元年9月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。

附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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