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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組について

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このページを印刷する最終更新日:2022年10月7日

ページID:91086

ページの概要:「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」について

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」について

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」は平成28年6月3日に施行されました。

 この法律は、不当な差別的言動、いわゆる「ヘイトスピーチ」は許されないことを宣言し、人権教育と人権啓発などを通じて、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進することとしています。

 法律の趣旨と理念を広く市民の皆様にお知らせするため、ソレイユプラザ展示室に法律の条文等を展示しています。

 なお、法律、各種啓発、広報活動など詳細につきましては、下記の法務省のウェブサイトをご覧ください。

法務省ウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウで開く

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