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名古屋市暴力団排除条例(平成24年4月1日施行)

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このページを印刷する最終更新日:2020年8月26日

ページID:34520

ページの概要:名古屋市では、市民の安全で平穏な生活を脅かす暴力団の排除を推進するため、名古屋市暴力団排除条例を制定しています。

条例の概要

市の取り組み

  • 市の事務及び事業における措置
    市の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、公共工事の入札に参加させないなどの措置を講じるよう努めます。
  • 市の公の施設の利用における措置
    市の公の施設が暴力団の活動に利用されることにより、暴力団の利益になると認めるときは、利用の許可をしない等の措置を講じます。

上記のことを講じるため、公の施設の使用申込書等について必要な改正を行います。

市民の禁止行為等

  • 暴力団の威力を利用することの禁止
    債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用する等、暴力団の威力を利用してはなりません。
  • 利益の供与の禁止
    暴力団の威力を利用する目的等で、暴力団員に金品等の利益の供与をしてはなりません。
  • 祭礼等における措置
    祭礼、興行等行事の主催者等は、行事の運営に暴力団を関与させない等の措置を講じるよう努めて下さい。

条例全文

条例全文

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(参考)暴力団排除活動への支援

概要

地域において暴力団排除活動等を行っている団体に対して、活動資材及び広報啓発物品の支援を行うことにより、暴力団排除の機運の醸成を図っています。

主な団体要件

  • 市内に団体の所在地を有すること
  • 市内において、暴力団排除活動等を実施している又は実施しようとしていること
  • 構成員が5人以上であること
  • 「安心・安全・快適まちづくり活動」を推進する学区連絡協議会またはこれに準ずる組織でないこと
  • 特定の政党・政治団体または公職の候補者を支持し、あるいはこれに反対することを目的としていないこと
  • 宗教上の特定の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成しないこと
  • 活動が営利を目的としないこと
  • 反社会的な主義、主張、あるいは活動を行っていないこと
  • 代表者が暴力団または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 当該年度において、本市の他の制度から暴力団排除活動等に対する支援・助成を受けていないこと

問い合わせ先

詳しくは最寄りの区役所地域力推進室、または地域安全推進課までお問い合わせください。

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部地域安全推進課生活安全推進担当

電話番号

:052-972-3128

ファックス番号

:052-972-4823

電子メールアドレス

a3128@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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