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容器検査所登録申請

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このページを印刷する最終更新日:2019年7月1日

ページID:95520

概要

 容器再検査は、経済産業大臣、高圧ガス保安協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行わなければなりません。
 また、経済産業大臣は、容器検査所の登録又はその更新の申請があった場合において、その容器検査所の検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、登録又はその更新をしなければなりません。

 なお、容器検査所登録申請が必要な場合は以下の通りです。

  1. 新規に容器検査所を設けようとする場合
  2. 容器検査所を譲り受け、容器再検査を行おうとする場合
  3. 登録を受けた検査所が、検査をする容器又は附属品の種類を変更する場合

注1:上記の2及び3については、容器検査所登録申請と同時に以前の容器検査所登録についての廃止届が必要です。
注2:上記の2については、新たに登録を受けるまでの間、容器及び附属品の再検査ができなくなります。このような場合は事前にご相談ください。

また、容器検査所登録の有効期間は5年です。(高圧ガス保安法第49条の9及び高圧ガス保安法施行令第11条)


事務の根拠

高圧ガス保安法第49条第1項、第50条第3項

提出書類

容器検査所登録申請書

添付書類

  • 検査所に関する説明書
  • 容器再検査対象容器一覧表
  • 検査設備明細書
  • 検査所附近図
  • 検査所内配置図
  • 再検査手順書
  • 再検査成績表

様式等のダウンロード

添付ファイル

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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