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第一種貯蔵所完成検査申請

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このページを印刷する最終更新日:2019年7月1日

ページID:95395

概要

 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、その工事(変更の場合を含む)を完成したときは、市長が行う完成検査を受け、高圧ガス保安法第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用することはできません。
 ただし、次の場合はこの限りではありません。

  1. 高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められ、市長に完成検査受検届書を提出したとき。
  2. 認定完成検査実施者が認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、法第16条第2項の技術上の基準に適合していることを確認し、市長に完成検査記録届を提出したとき。

事務の根拠

高圧ガス保安法第20条第1項、第3項

提出書類

第一種貯蔵所完成検査申請書

添付書類

  • 耐圧・気密試験、肉厚測定成績書
  • 特定設備検査合格書、認定試験成績書等
  • 貯蔵施設に係る作動試験成績書
  • 基礎等の工事に係る記録・写真等

様式等のダウンロード

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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