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監査基準及び監査基本方針

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このページを印刷する最終更新日:2022年1月27日

ページID:127359

名古屋市監査委員監査基準


目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般基準(第2条―第7条)

第3章 実施基準(第8条―第15条)

第4章 報告基準(第16条―第20条)

第5章 委任(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4の規定に基づき、名古屋市監査委員(以下「監査委員」という。)が行う監査の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 一般基準

(監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の目的)

第2条 監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、名古屋市(以下「本市」という。)の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的とする。

2 監査委員は、この基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行する。それによって自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し、結果に関する報告等を決定し、これを議会並びに市長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員(以下「市長等」という。)に提出する。

(監査等の範囲及び目的)

第3条 監査、検査、審査その他の行為のうち、この基準における監査等は次に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを目的とする。

(1) 財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること

(2) 行政監査 事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること

(3) 財政援助団体等監査 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること

(4) 決算審査 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること

(5) 例月出納検査 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること

(6) 基金運用状況審査 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること

(7) 健全化判断比率等審査  健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること

(8) 内部統制評価報告書審査  市長が作成した内部統制評価報告書について、市長による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査すること

2 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(監査等を除く。)については、法令の規定に基づき、かつ、この基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。

(倫理規範)

第4条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、この基準に則ってその職務を遂行するものとする。

(独立性、公正不偏の態度及び正当な注意)

第5条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂行するものとする。

2 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。

(専門性)

第6条 監査委員は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確保するため研さんに努めるものとする。

2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務がこの基準に則って遂行されるよう、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研さんに努めさせるものとする。

(質の管理)

第7条 監査委員は、この基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとする。そのために、監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。

2 監査委員は、第3条第1項第1号から第3号に定める監査の実施に当たっては、別に定めるところにより、監査計画、監査の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項について、監査調書として編てつし、保存するものとする。

第3章 実施基準

(監査等の基本方針)

第8条 監査委員は、監査等の実施に関し基本方針を策定するものとする。

(監査計画)

第9条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、別に定めるところにより、監査計画を策定するものとする。

2 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。

(リスクの識別と対応)

第10条 監査委員は、監査等(内部統制評価報告書審査を除く。この条、次条第2項並びに第17条第3項及び第4項において同じ。)の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。

(内部統制に依拠した監査等)

第11条 前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。

2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。

(監査等の実施手続)

第12条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するものとする。

2 監査委員は、監査の実施に当たり、財務監査及び行政監査にあっては市長等(市会事務局を監査の対象とする場合にあっては議長)に対し、財政援助団体等監査にあっては市長等及び監査の対象とする団体の長に対し、監査の種類、対象、実施時期、実施担当課室等をあらかじめ通知するものとする。

(監査等の証拠入手)

第13条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するものとする。

2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。

(各種の監査等の有機的な連携及び調整)

第14条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。

(外部監査人等との連携)

第15条 監査委員は、監査等の実施に当たり、効率的かつ効果的に実施することができるよう、外部監査人等との連携を図るものとする。

第4章 報告基準

(監査等の結果に関する報告等の決定及び提出)

第16条 監査委員は、財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係る監査の結果に関する報告を決定し、議会及び市長等に提出するものとする。

2 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。

3 監査委員は、第1項の監査の結果に関する報告の決定に当たっては、別に定める場合を除き、財務監査及び行政監査にあっては局室区の長から、財政援助団体等監査にあっては局室区の長及び監査の対象となった団体の長から見解を聴取するものとする。

4 監査委員は、第1項の監査の結果に関する報告の提出に当たっては、別に定めるところにより、財務監査及び行政監査にあっては局室区の長に対し、財政援助団体等監査にあっては局室区の長及び監査の対象となった団体の長に対し、講評を実施することができる。

5 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び市長に提出するものとする。

6 監査委員は、決算審査、基金運用状況審査、健全化判断比率等審査及び内部統制評価報告書審査を終了したときは、意見を市長に提出するものとする。

(監査等の結果に関する報告等への記載事項)

第17条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

(1) この基準に準拠している旨

(2) 監査等の種類

(3) 監査等の対象

(4) 監査等の着眼点(評価項目)

(5) 監査等の実施内容

(6) 監査等の結果

  前項第6号の監査等の結果には、次に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められる場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

(1) 財務監査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること

(2) 行政監査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること

(3) 財政援助団体等監査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていること

(4) 決算審査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であること

(5) 例月出納検査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり検査した限りにおいて、会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われていること

(6) 基金運用状況審査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、市長から提出された基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であると認められ、基金の運用が確実かつ効率的に行われていること

(7) 健全化判断比率等審査  健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること

(8) 内部統制評価報告書審査  市長が作成した内部統制評価報告書について、監査委員が確認した内部統制の整備状況及び運用状況、評価に係る資料並びに監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為によって得られた知見に基づき、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかという観点から検証を行い審査した限りにおいて、内部統制評価報告書の評価手続及び評価結果に係る記載は相当であること

3 第1項第6号の監査等の結果には、前項各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められない場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。

5 監査委員は、内部統制評価報告書審査においては、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されていないと考えられる場合及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われていないと考えられる場合は、その内容を記載するものとする。

(合議)

第18条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。

(1) 監査の結果に関する報告(財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定

(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の決定

(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定

(4) 決算審査に係る意見の決定

(5) 基金運用状況審査に係る意見の決定

(6) 健全化判断比率等審査に係る意見の決定

(7) 内部統制評価報告書審査に係る意見の決定

2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会及び市長等に提出するとともに公表するものとする。

(公表)

第19条 監査委員は、監査を実施した監査委員全員の連名で次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 監査の結果に関する報告の内容

(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容

(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容

2 前項の公表は、本市公報への登載及び本市公式ウェブサイトへの掲載により実施するものとする。

(措置状況の公表等)

第20条 監査委員は、別に定めるところにより、監査の結果に関する報告の提出を受けた者及び監査の結果に関する報告に係る勧告を受けた者に、期限を定めて、措置状況の報告を求めるものとする。

2 監査委員は、前項の措置状況の報告があったときは、別に定めるところにより、当該措置状況を公表するものとする。

第5章 委任

(委任)

第21条 この基準に定めるもののほか、監査等の実施に当たり必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(適用の特例)

2 この規程は、令和2年度以降の監査計画に基づき実施する監査の実施に係る手続き等について適用する。

3 この規程の施行の際、現に策定されている令和2年度の監査計画については、この基準により策定されたものとみなす。

(名古屋市監査事務処理規程の廃止)

4 名古屋市監査事務処理規程(平成28年監査委員規程第3号)は廃止する。

附則(令和3年4月1日名古屋市監査委員規程第1号)

 この規程は 公布の日から施行する 



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名古屋市監査委員監査基本方針


  名古屋市監査委員監査基準(令和2年名古屋市監査委員規程第1号)第8条の規定に基づき、次のとおり基本方針を策定する。

1 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に当たっては、行財政運営の健全性と透明性の確保に寄与し、もって住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資するよう努めるものとする。

2 監査委員は、市民の監査等に対する信頼を高めるため、監査等に関する情報を市民に対し積極的に公表するものとする。

3 監査委員は、監査資源を有効に活用するため、各監査等を相互に有機的に連携して行うものとする。

4 監査委員は、長による内部統制体制の整備状況及び運用状況を点検し、その結果を踏まえ、リスクの高い分野の監査を集中して行う等、専門性の高い部分に重点化して監査等を行うものとする。

附記

この決裁は、令和2年4月1日から実施する。


このページの作成担当

監査事務局 監査管理課庶務担当

電話番号

:052-972-3324

ファックス番号

:052-972-4181

電子メールアドレス

a3324@kansa.city.nagoya.lg.jp

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