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名古屋市個人情報保護関係規程

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:10702

個人情報保護制度の改正について

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)による個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下、「保護法」という。)の改正により、令和5年度から、名古屋市の個人情報保護制度は改正後の保護法に基づく制度へ移行します。

制度改正周知用パンフレット

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(注)以下のファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。また、一部テキスト情報のない画像データのため、内容を確認したい場合は〈スポーツ市民局市民生活部市政情報課 電話番号052-972-3153〉までお問い合わせください。

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴う名古屋市個人情報保護制度のあり方について(答申)

名古屋市個人情報保護条例

保護法等の一部改正に伴い、名古屋市個人情報保護条例(平成17年名古屋市条例第26号)による規律を原則として廃止し、保護法において条例での規定が必須とされた事項、任意で規定することができることとされた事項その他の保護法の施行に関する事項を保護法の許容範囲内で規定する、全面改正を行いました。(令和5年4月1日施行)

また、保護法は地方議会に対しては原則として適用されないことから、名古屋市会における個人情報保護に関して、保護法の規定に準じて規定します。

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部市政情報課市政情報担当

電話番号

:052-972-3152

ファックス番号

:052-972-4127

電子メールアドレス

a3152@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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