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男女平等参画推進なごや条例

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このページを印刷する最終更新日:2008年2月19日

ページID:6713

ページの概要:男女平等参画推進なごや条例について

平成14年3月29日公布
名古屋市条例第43号

 わたくしたちのまち、名古屋市は、まちづくりの基本理念に人間性の尊重を掲げ、人間性豊かなまちを目指して、積極的に男女共同参画社会の実現に取り組んできた。
 これは、個人の尊厳と法の下の平等を高らかにうたう日本国憲法の理念を推進する基本的な取組であるとともに、国が男女共同参画社会の実現を21世紀の最重要課題と位置付け、男女共同参画社会基本法を制定するに至った流れや、国際婦人年以降連帯して性差別の解消と女性の地位向上に取り組んできた国内外の動向と協調した行動でもあった。
 しかしながら、今なお性別による固定的な役割分担等を反映した社会制度や慣行があり、女性と男性の社会への参画の状況においても偏りが見られるなど、女性と男性が平等に参画するには、なお一層の努力が求められている。
 これらを踏まえ、女性も男性も互いに人権を尊重しつつ、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮し、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、対等に参画し、共に責任を担い利益を受けることができる男女共同参画社会を実現させることが今後も重要である。
 わたくしたちは、男女共同参画社会の実現のために、女性と男性の平等とあらゆる分野への参画を推進することによって、安心して暮らせる活気のあるまち、なごやをつくることを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女平等及び参画(以下「平等参画」という。)の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、平等参画を総合的かつ計画的に推進し、もって性別にかかわりなく、市民一人一人の個性が輝き、安心して希望を持って暮らせる社会をつくることを目的とする。

(基本理念)

第2条 平等参画は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の趣旨を踏まえた次の各号に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、推進されなければならない。
(1) 女性及び男性は、直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、自立した個人として能力を発揮する機会が均等に確保されることその他の人権が尊重されること。
(2) 女性及び男性は、社会の対等な構成員として、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に平等に参画する機会を確保されること。
(3) 女性及び男性は、性別による固定的な役割分担等を反映した社会制度又は慣行によってその活動が制限されることなく、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において自らの意思と責任において、多様な活動が選択できるよう配慮されること。
(4) 女性及び男性は、相互の協力と社会の支援の下、育児、介護その他の家庭生活における活動とそれ以外の活動に対等に参画し、両立できるように配慮されること。
(5) 女性及び男性は、互いの性を理解し、尊重するとともに、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項において、健康と自らの決定(以下「性と生殖に関する健康と権利」という。)が尊重されること。
(6) 平等参画は、国際的な理解及び協調の下に推進されること。

(市の責務)

第3条 市は、平等参画の推進を主要な政策として位置付け、基本理念にのっとり、平等参画の推進に関する施策(以下「推進施策」という。)を総合的かつ計画的に策定し、実施しなければならない。

2 市は、推進施策を実施するため、必要な体制を整備するとともに、財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、市民及び事業者と協力し、連携して推進施策を実施しなければならない。

4 市は、率先して平等参画の実現に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、平等参画に関する理解を深め、基本理念にのっとり、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、積極的に平等参画を推進するとともに、市が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、平等参画に関する理解を深め、基本理念にのっとり、事業活動に関し、積極的に平等参画を推進するとともに、市が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 性別による権利侵害の禁止

(性別による権利侵害の禁止)

第6条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いを行ってはならない。

2 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメント(相手の望まない性的な言動又は性別による固定的な役割分担意識に基づく言動により、相手に不快感若しくは不利益を与え、又は生活環境を害することをいう。)を行ってはならない。

3 何人も、ドメスティック・バイオレンス(配偶者等に対する身体又は精神に著しく苦痛を与える暴力その他の行為をいう。)を行ってはならない。

第7条 何人も、広く市民を対象とした広報、報道、広告等において、性別による固定的な役割分担又は異性に対する暴力を連想させ、又は助長する表現その他不必要な性的表現を行わないよう努めなければならない。

第3章 基本的施策等

(基本計画)

第8条 市長は、推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、平等参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 市長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ名古屋市男女平等参画審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるように適切な措置を講ずるものとする。

4 市長は、基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

5 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(年次報告)

第9条 市は、毎年度、平等参画の推進状況、推進施策の実施状況等を明らかにした報告書を作成し、公表するものとする。

2 市は、公表後、市民及び事業者の意見を反映させた評価を行い、その結果を推進施策に反映させるよう努めなければならない。

(性別による権利侵害の防止及び支援)

第10条 市は、性別による権利侵害の防止に努めるとともに、これらの被害を受けた者に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。

(性と生殖に関する健康と権利の支援)

第11条 市は、性と生殖に関する健康と権利が十分に尊重されるように、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。

(参画機会の拡大及び是正措置)

第12条 市は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における活動において、女性と男性の間に参画する機会の格差が生じている場合、市民及び事業者と協力し、積極的に格差を是正するための措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市は、審議会等の委員を委嘱し、任命する場合には、女性及び男性の委員の数の均衡を図るよう努めなければならない。

3 市は、平等参画を推進するため、女性職員の管理職等への登用及び能力開発に努めなければならない。

(雇用等の分野における平等参画の推進)

第13条 市は、事業者に対し、雇用の分野において平等参画が推進されるように、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。

2 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、平等参画に関する広報及び調査について、協力を求めることができる。

3 市は、必要があると認めるときは、市と取引関係がある事業者及び補助金の交付を受ける者に対し、平等参画の推進に関し報告を求め、適切な措置を講ずるよう協力を求めることができる。

(家庭生活における活動とそれ以外の活動との両立支援)

第14条 市は、女性及び男性が共に、育児、介護その他の家庭生活における活動と職業生活、地域生活等における活動を両立することができるように、必要な支援を行うよう努めなければならない。

(市民等に対する支援)

第15条 市は、平等参画を推進する活動を行う市民及び事業者(当該活動を主として行うものに限る。)に対し、それらの主体性に留意して情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(学習及び教育に対する支援等)

第16条 市は、平等参画について理解が深まるように、市民の幼児期からの学習を支援するとともに、学校教育、家庭教育その他の教育において、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第17条 市は、国及び他の地方公共団体と協力し、連携して推進施策を実施するものとする。

(国際的協調)

第18条 市は、国際的な理解及び協調の下に平等参画を推進するため、市民と外国人との交流の促進、国際機関等との情報交換等必要な措置を講ずるものとする。

(調査研究及び情報の提供)

第19条 市は、平等参画の推進に関し、必要な調査研究を定期的に行うとともに、情報及び資料を収集し、市民へ提供しなければならない。

第4章 苦情の処理

(苦情の処理)

第20条 市長の附属機関として、名古屋市男女平等参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。

2 市民及び事業者は、市が実施する推進施策若しくは平等参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策又は平等参画の推進を阻害する要因による人権侵害に対する苦情がある場合、市長に申し出ることができる。

3 市長は、前項の申出があった場合、規則の定めるところにより、苦情処理委員に事案の調査及び処理を命ずるものとする。

4 苦情処理委員は、市長に調査結果を報告し、必要があると認めるときは、助言、是正の要望等必要な措置を講ずるよう市長に意見を述べることができる。

5 市長は、前項の意見を尊重して、必要な措置を講ずるよう努めるとともに、調査結果及び意見並びに講じた措置の内容を申出人に通知しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、苦情の処理に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 拠点施設

(拠点施設)

第21条 市は、推進施策を実施するとともに、市民及び事業者による平等参画の推進に関する取組を支援するため、別に条例で定めるところにより、総合的な拠点施設を設置するものとする。

第6章 名古屋市男女平等参画審議会

(名古屋市男女平等参画審議会)

第22条 市長の附属機関として、名古屋市男女平等参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画及び平等参画の推進に関する重要事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。

3 審議会は、平等参画の推進に関し必要と認める事項について調査審議し、市長に対し、意見を述べることができる。

4 審議会は、市長が委嘱する委員20人以内をもって組織し、委員の一部は公募する。

5 女性又は男性のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第20条から第22条までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第118号で第22条の規定は平成14年8月1日から施行)
(平成14年規則第152号で第20条の規定は平成14年11月1日から施行)
(平成15年規則第77号で第21条の規定は平成15年6月18日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に定められている平等参画の推進に関する市の基本計画であって、推進施策を総合的かつ計画的に実施するためのものは、第8条第1項の規定により定められた基本計画とみなす。

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