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障害者就労施設等の登録

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このページを印刷する最終更新日:2018年8月17日

ページID:80994

市内の障害者就労施設等を登録し、広く周知することにより、製品の販売等を促進するものです。

障害者の自立の促進に資することを目的としています。

 名古屋市による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進

対象

登録ができる障害者就労施設等は以下のとおりです

ア 障害者支援施設

イ 地域活動支援事業(精神型、デイ型、小規模型)を行う施設

ウ 障害福祉サービス事業(総合支援法の生活介護、就労移行支援又は就労継続支援)を行う施設

エ 小規模作業所

オ 障害者雇用促進法の特例子会社

カ 重度障害者多数雇用事業所

キ 在宅就業障害者

ク 在宅就業支援団体

申請方法

毎年、障害者就労施設等に登録の希望の有無、提供することができる製品及び役務の提供の内容を調査します。

調査の結果、登録希望の回答があった障害者就労施設等を登録します。

申請先

〒460-8508

名古屋市中区三の丸3丁目1番1号

名古屋市役所健康福祉局障害福祉部障害者支援課

登録の有効期間

登録日から、その日が属する年度の3月31日までとします。

4月からも登録の継続を希望される施設等につきましては、3月1日より申請書を受け付けます。

優遇措置

  • 少額の随意契約を行う場合には、障害者就労施設等からの調達の推進に配慮するよう努めます。
  • 対象ア~オに該当し、障害者就労支援施設等として登録された施設等の物品・役務の調達については、随意契約が行えます(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号)。

登録施設等の公表

このページの作成担当

健康福祉局障害福祉部障害者支援課推進係

電話番号

:052-972-2558

ファックス番号

:052-972-4149

電子メールアドレス

a2558@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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