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道路上(上空)の突出看板について

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月10日

ページID:79946

道路上(上空)に突出看板を設置するには、道路占用許可申請が必要です。許可を受けていただくために、所管土木事務所で許可申請の手続きをしてください。

また、既に看板を設置していてまだ許可を受けていない方は、すみやかに許可の手続きをしてください。なお、許可基準に合わない看板は、許可を受けるために許可基準に合うように改造していただく必要があります。

突出看板の道路占用許可基準

  1. 道路境界からの出幅は、1メートル以下であること。
  2. 表示面積(枠を含む。)は、看板1個について20平方メートル以下であること。
  3. 看板の最下部と路面との距離は、4.5メートル以上であること。ただし、歩道上においては、2.5メートル以上とすることができる。
  4. 道路の方向に対して直角に設けること。
  5. 道路の方向に対して平行に表示しないこと。
  6. 看板の上端は、取り付ける壁面の高さを超えないこと。ただし、階数2以下又は高さ7メートル以下の建築物又は工作物については、看板の長さの3分の1以内の部分に限り、壁面の高さを超えて取り付けることができる。
  7. 看板を支柱に取り付ける場合、支柱及び基礎部分は道路敷地外に設けること。
  8. 材質は、難燃性のものであること。
  9. 看板の厚さは、0.5メートル以下であること。
  10. 旗類による道路への突出広告は認めない。
  11. 電光表示装置を設置する場合、照度及び色彩等は信号機若しくは道路標識に類似し又はこれらの効用を妨げるものでないこと。
  12. 表示は動きのないものとし、かつ、点滅等しないこと。
突出看板の道路占用許可基準の参考画像

 名古屋市屋外広告物条例による許可が必要な場合があります。

占用料の算定方法

年間占用料=表示面積(0.01平方メートル未満切り捨て)×単価

表示面積=看板の縦の長さ×横の長さ(又は出幅)×2(面積)

単価(1等地7,100円 2等地5,000円)

等地については下記を参照してください。

等地区分図

道路占用許可の手続き方法について

道路占用許可の手続き方法及び道路占用料等については、以下のリンク先ページをご覧ください。

道路占用の許可について

このページの作成担当

緑政土木局路政部道路管理課占用係

電話番号

:052-972-2849

ファックス番号

:052-972-4167

電子メールアドレス

a2841@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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