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有害鳥獣の駆除

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このページを印刷する最終更新日:2022年10月11日

ページID:9617

ページの概要:市内で鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系への被害が発生した場合、有害鳥獣として捕獲駆除する方法についてご説明します。

有害鳥獣捕獲許可のあらまし

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」を略して、「鳥獣保護管理法」と呼んでいます。この法律は野生の鳥類と哺乳類(海洋哺乳類は除く)の保護と狩猟について定めたもので、原則として鳥獣の捕獲や鳥の卵の採取は禁止されています。しかし、捕獲以外の方法では被害が防止できない場合は、例外として捕獲及び卵の採取が許可されます。
この許可の権限は環境大臣や都道府県知事にありますが、都道府県知事権限の一部が、平成15年度から名古屋市長に委譲され、市内での鳥獣57種(別表)による被害防止のための捕獲を、名古屋市長が許可できることとなりました。
実際に捕獲する場合には、被害を受けている方ご自身が申請し、ご自分で捕獲する方法と(自己捕獲)と、捕獲業者に申請と捕獲を依頼する方法(業者捕獲)があります。

別表 名古屋市長が捕獲許可できる鳥獣57種
鳥類34種カワウ、トビ、ウソ、 ダイサギ、コサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、ヤマドリ、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、エゾライチョウ、カワラバト(ドバト)、キジバト、ヒヨドリ、タイワンシロガシラ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、オナガ、アオサギ
獣類23種

ニホンザル、ノヤギ、タヌキ、キツネ、ノイヌ【注釈】、ノネコ【注釈】、テン、イタチ(オスに限る)、ミンク、チョウセンイタチ、アナグマ、アライグマ、ツキノワグマ、ヒグマ、ハクビシン、マングース、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ

 【注釈】ノイヌ、ノネコは常時山野等にいて、専ら野生生物を捕食して生息しているものをいう。市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌはこれに当たらない。

自己捕獲の場合

ご自身で捕獲許可を受けて捕獲し、ご自身で有害鳥獣を処分する駆除方法です。なお、生態系などへ被害を及ぼすとされ、外来種であるアライグマ、ハクビシン、ヌートリアを捕獲する場合に限り、捕獲箱の貸出しを行っています。

業者捕獲の場合

有害鳥獣駆除の専門業者で構成する公益社団法人愛知県ペストコントロール協会へご相談ください。協会の加盟業者が申請と捕獲を行います。この場合は有料となります。なお協会の連絡先は下記のとおりです。

公益社団法人愛知県ペストコントロール協会
名古屋市中村区亀島二丁目1番1号
電話番号052-452-7122
ファックス番号052-451-1389

有害鳥獣捕獲許可申請書のダウンロード

アライグマ、ハクビシン、ヌートリア用捕獲箱の貸出のダウンロード

野生動物の取扱について

(1)身近な野生動物についての保護や生態・対策等について説明しています。

傷ついた鳥や巣から落ちたヒナ、ハト・カラス・ムクドリ・アライグマについては、以下の関連リンク「野生鳥獣の保護と生態」をクリックしてください。

野生鳥獣の保護と生態

このページの作成担当

緑政土木局 農政部都市農業課生産振興担当

電話番号

:052-972-2499

ファックス番号

:052-972-4141

電子メールアドレス

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