ページの先頭です

ここから本文です

住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍全部(個人)事項証明書を代理人が受け取ることができますか?

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2015年3月9日

ページID:65770

ページの概要:証明書を代理人が受け取る場合の、必要な持ち物についての説明です。

住民票の写し

同一世帯の方(同じ住民票に載っている方)は委任状は必要ありません。

世帯が別の場合は委任状が必要になります。

(注)親子であっても住民票が別世帯であれば委任状が必要です。

印鑑登録証明書

印鑑登録手帳があれば代理の方でも印鑑登録証明書を申請することができます。

委任状は必要ありません。

戸籍全部(個人)事項証明書

同一戸籍に載っている方、またはその直系尊属・卑属の方は委任状は必要ありません。

それ以外の方は原則委任状が必要になります。

(注)結婚して戸籍が別になった兄弟姉妹の戸籍を申請する場合も委任状が必要になります。

(注)兄弟姉妹は直系ではありません。

(注)自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や国・地方公共団体の機関に提出する必要がある場合など、取り扱いが異なる場合があります。詳しくは戸籍法・住民基本台帳法の改正(本人確認書類の提示にご協力をお願いします)をご覧ください。

委任状

委任状のダウンロード

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

関連リンク

このページの作成担当

名東区役所 区政部 市民課 戸籍係
電話番号: 052-778-3034
ファックス番号: 052-778-3016
電子メールアドレス: a7783030@meito.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ