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どんぐりひろば

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月5日

ページID:96217

ページの概要:どんぐりひろばについて

どんぐりひろばとは

どんぐりひろばとは、幼児ための小規模な遊び場で、設置するには次の条件を備えていることが必要です。

  • 敷地は、面積30平方メートル以上で、無償で1年以上使用できること
  • 交通事故等の危険性がない場所で、安全に常時開放することができること
  • 地域において管理・運営ができる体制があること 等

(注)その他条件等、詳細については下記の「どんぐりひろば管理運営要綱」をご確認ください。

(注)どんぐりひろばとして土地を使用する際に土地の地目を変更する場合、(農地を雑種地とする場合など)相続等にかかる税金の金額が大きく変わる場合があるので、事前に税務署等にご確認をお願いします。

「公園」との違いは

「公園」は都市公園法に定められており、通常市や県が設置し、管理しているもので、その設置基準は法令で定められています。

 都市公園は規模や形態等で多くの種別に分けられていますが、数の上で最も多いのが、私たちの身近にある街区公園です。本市設置分の都市公園の管理は、緑政土木局、各区の土木事務所等が担当しています。

 一方どんぐりひろばは都市公園とは異なり、地域の幼児の健全育成を図る目的をもって児童福祉の立場で、地域の方々と行政(子ども青少年局)が協同して設置しているもので、本市独自の「遊び場」事業です。

「児童遊園地」との違いは

「児童遊園地」については児童遊園地のページで説明していますので、ご覧ください。

児童遊園地について

どんぐりひろば管理運営要綱

どんぐりひろば管理運営要綱

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遊び場管理の手引き

遊び場管理の手引き

各区のどんぐりひろば一覧

このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子育て支援課子育て支援係

電話番号

:052-972-3083

ファックス番号

:052-972-4419

電子メールアドレス

a3083@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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