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公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付事業

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このページを印刷する最終更新日:2022年3月23日

ページID:67150

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、補償給付に関する請求書類は、郵送により市内在住の被認定者の方は各保健センターに、市外在住の被認定者の方は環境局公害保健課にご提出していただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

補償給付の種類について

認定を受けている方またはその遺族の方に対し、状況に応じて次のものが給付されます。

療養の給付及び療養費

  • 療養の給付とは、認定を受けている方が公害医療機関で治療費を支払うことなく認定疾病の診療を受けられることをいいます。なお、認定疾病の続発症予防のために肺炎球菌ワクチンを接種する場合は、公害医療の対象となります。
  • 療養費は、認定を受けている方が医療機関にいったん治療費を支払い、その分を後日請求するもので、療養の給付に代えて行われるものです。緊急その他やむをえない事情があって、公害医療手帳を提示できなかった場合や公害医療機関以外の医療機関で認定疾病の診療を受けた場合が該当します。

障害補償費

  • 障害補償費は、認定を受けている方が国の定める障害の程度(特級・1級・2級・3級)に該当する場合に支給されます。
  • 障害補償費の支給を受けていない方は、いつでも障害補償費の請求をすることができます。くわしくは、お住まいの区の保健センターまたは公害保健課にご相談ください。

療養手当

  • 療養手当は、入院に要する諸雑費や通院に要する交通費などにあてるため、認定疾病の診療を受けている方の請求により支給されるものです。
  • 請求は、診療を受けた月の翌月1日以降にすることができます。
  • 1か月のうち認定疾病による入院が1日以上、または、通院が4日以上ある場合に、その日数に応じて支給されます。
  • 療養手当請求書のダウンロード及びご請求に関する詳細については下記のリンク先をご覧ください。

遺族補償費

  • 遺族補償費は認定患者が認定疾病に起因して死亡された場合に、死亡の当時、認定患者によって生計を維持されていた一定の遺族に対して、支給されます。

  • 遺族補償費の支給期間は、支給開始月から10年間です。

遺族補償一時金

  • 遺族補償一時金は、認定患者が認定疾病に起因して死亡された場合で、遺族補償費を受けることができる遺族がいないときに一定の遺族に対して支給されます。

葬祭料

  • 葬祭料は、認定患者が認定疾病に起因して死亡された場合に、その葬祭を行う方に支給されるものです。
  • 請求できるのは、実際に葬祭を行い、その費用を負担した方となります。なお、国民健康保険等から同種の費用が支給された場合は、その金額は差し引かれます。
  • 遺族補償費及び遺族補償一時金、葬祭料の請求に関する詳細につきましては下記のリンク先をご覧ください。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部公害保健課給付担当

電話番号

:052-972-2689

ファックス番号

:052-972-4156

電子メールアドレス

a2689@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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