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市税に関する不服申立て

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76402

ページの概要:市税に関する不服申立てについてのご説明です。

審査請求の手続

 市税の課税処分、滞納処分等に関して不服のある方は、原則としてその処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して文書で審査請求をすることができます。
 この場合、審査請求書は、なるべく処分を行った市税事務所又は収納管理・特別徴収事務センターを経由して提出してください。

 なお、固定資産税において、「審査の申出」ができる事項については、審査請求の不服の理由とすることはできません。

標準審理期間及び審理員

標準審理期間

 標準審理期間とは、審査請求書の提出から裁決までにかかる標準的な期間をいいます(行政不服審査法第16条)。

  • 市税(個人の県民税及び森林環境税を含み、軽自動車税の環境性能割を除く。)に関する処分についての審査請求の標準審理期間

  7か月

 (注)審査請求書の補正などの手続に要する期間は含みません。

審理員

 審理員とは、審査請求の対象となった処分に関与していない職員の中から審査庁(市長)の指名を受けて、審理手続を主宰し、審査庁(市長)がすべき裁決に関する意見書を作成する者をいいます(行政不服審査法第9条)。

  • 市税(個人の県民税及び森林環境税を含み、軽自動車税の環境性能割を除く。)に関する処分の審理員となるべき者

  財政局税務部担当課長(固定資産評価審査委員会事務等)の職にある者

 (注)上記の者が処分に関与している場合には、別の者が指名されます。

名古屋市行政不服審査会

 審査庁(市長)は、審理員から意見書の提出を受けたときは、第三者機関である名古屋市行政不服審査会に諮問します。

 (注)名古屋市行政不服審査会については、名古屋市行政不服審査会のページでご確認ください。

裁決及び答申の公表

 審査庁(市長)による裁決及び名古屋市行政不服審査会による答申を総務省が管理する「行政不服審査裁決・答申検索データベース(外部リンク)別ウィンドウで開く」で公表しています。

このページの作成担当

担当: 財政局税務部税制課税制担当
電話番号: 052-972-2334
ファックス番号: 052-972-4123
電子メールアドレス: a2334@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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