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屋外広告物の許可について

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このページを印刷する最終更新日:2022年4月22日

ページID:10376

押印の廃止について

屋外広告物許可申請等に必要となる様式について、令和2年12月1日から押印を廃止することとしました(所有者欄・占有者欄には連絡先を記入してください。)。

屋外広告業登録等に必要となる様式については、押印が必要です。

新たに許可を受ける際の申請手続き

屋外広告物を表示・設置する場合には、原則として許可申請が必要です。なお、許可申請にあたっては、本市内に住所又は事業所若しくは営業所を有する方から広告物の管理者を設置することが必要です。(ただし、申請者が市内に住所を有し、管理する場合は必要ありません)

許可の申請手続き

注)次の場合は申請や届出の手続きが異なります。

継続して許可を受ける際の申請手続き

屋外広告物を許可期間後も継続して表示する場合は、継続許可申請の手続きが必要です。継続する広告物の有無を必ず確認のうえ、申請してください。なお、継続許可申請時には、屋外広告物安全点検報告書と広告物の全景写真等の提出が必要になります。

屋外広告物の継続許可申請について

変更や除却をする際の手続き

屋外広告物の許可を受けているかたが、次のいずれかに該当した場合には、届出が必要です。

  • 表示設置者の住所や氏名に変更があったとき
  • 管理者の住所や氏名に変更があったとき
  • 許可を受けている屋外広告物を撤去するとき
  • 表示内容を変更するとき

変更や除却をする際の手続き

許可期間・許可手数料

 許可を受けるためには手数料が必要です。また許可される期間が定められています。

許可期間・許可手数料

屋外広告業の登録について

名古屋市内で屋外広告業を営むためには、事前に市長の登録を受けることが必要です。また違反行為に対しては、一定の不利益処分等がなされることがあります。

屋外広告業登録制度

屋外広告物許可申請、屋外広告業登録等に必要となる様式のダウンロード

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課屋外広告担当

電話番号

:052-972-2735

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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