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クリーニング所等営業 証明願 

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11739

ページの概要:証明願について

あらまし

保健所長の確認を受けたクリーニング所である証明等が必要なときに申請します。

営業者の氏名等に変更があった場合や、営業の譲渡、相続等により営業者の地位を承継した場合には、新たな確認済証は交付されません。

ご希望の証明内容や手続きについては、担当の保健センターまでご相談ください。

申請手数料

300円(現金納付)

届出に必要となる書類等

証明願(受付窓口で配布)

受付窓口

  • 該当するクリーニング所の所在地を管轄する保健センター 環境薬務課
  • 無店舗取次店の場合は、主管轄保健センター(主に営業届を提出した保健センターが該当します。) 環境薬務課

※平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。

管轄の保健センターについて

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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