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自立支援医療(精神通院医療)

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このページを印刷する最終更新日:2022年5月29日

ページID:9695

精神疾患の治療は長期にわたることが多いため、通院に限り医療費自己負担分の一部が補助(健康保険の加入が必要)される制度があります。概要は以下のとおりです。

趣旨

障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療につき、その医療費を助成します。

自己負担額

自己負担額は、原則医療費の1割負担となります。所得の低い方、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「高額治療継続」)には負担の軽減措置があります。

「高額治療継続」(重度かつ継続)とは?

精神通院医療の場合は次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方
  2. 3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方。
  3. 医療保険の高額療養費で多数該当の方。(受診者の属する医療保険の世帯が高額療養費の支給を受けた月が、申請前の12ヶ月間に3回以上あること。)

高額治療継続者以外で、世帯の所得が一定水準以上の場合は、この制度の対象にはなりません。詳しくはお住まいの区役所福祉課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)窓口でお尋ねください。

申請の手続き

居住地の区役所福祉課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)で、次の書類を提出して申請して下さい。

受付時間は原則月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日を除く)の 午前8時45分から12時、午後1時から午後5時15分 となっております。詳しくは各区役所福祉課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)へお問合せください。

  1. 申請書(兼同意書)
  2. 保険証(医療保険の被保険者証)の写し
  3. 医師の診断書(申請日から概ね3か月以内に作成されたもの)
  4. 「高額治療継続」(重度かつ継続)に関する意見書等(該当する方)  ただし、診断書に意見欄が含まれている場合は不要
  5. マイナンバーがわかるもの
  6. その他、所得区分や同意書の有無によって、ほかに提出書類が必要な場合があります。

有効期間

受給者証の有効期間は1年間です。継続を希望する場合には事前に再認定申請が必要です。(有効期限の3ヶ月前から手続きできます。)

注意事項

本人の住所、氏名、医療機関、自己負担区分、健康保険の種類が変更となったときは、届出が必要です。なお、他の区に転居した場合には転居地の区役所福祉課(転居地が支所管内の場合は支所区民福祉課)へ、他の市町村に転居した場合にはその市町村の担当窓口に届出てください。

問い合わせ先

居住地を管轄する区役所福祉課(居住地が支所管轄内の方は支所区民福祉課)

関連リンク

このページの作成担当

健康福祉局障害福祉部障害企画課企画担当

電話番号

:052-972-2585

ファックス番号

:052-951-3999

電子メールアドレス

a2585@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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