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障害者総合支援法による制度の概要

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月14日

ページID:584

「障害者総合支援法」による制度の概要

この法律は、障害の種類(身体障害・知的障害・精神障害・難病等)にかかわらず、障害者(児)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、共通の制度により福祉サービスや公費負担医療を提供するものです。

「障害者総合支援法」による制度に関する詳細は「ウェルネットなごや」をご覧下さい。

障害福祉サービス

対象者

身体障害者(児)・知的障害者(児)・精神障害者(児)・障害者手帳をお持ちでない一定範囲の難病患者(児)

令和6年4月から障害福祉サービス等の対象となる難病が拡大されました

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自己負担

ひと月に利用したサービスの量に関わらず、所得状況に応じた利用者負担上限月額を超える負担は生じません。(月額上限まではサービス費用の1割を負担)

障害福祉サービスのお問い合わせ先

区役所福祉課・支所区民福祉課

「障害福祉サービスの利用手続き」「自己負担」についての詳細は、「ウェルネットなごや」をご覧下さい。

自立支援医療(公費負担医療)

対象者

更生医療、育成医療、精神通院公費の対象者で、一定所得未満の方(対象疾病の範囲は従来どおり)
指定自立支援医療機関で治療を受ける必要があります。

自己負担

低所得者及び長期かつ継続的な治療を要する方、過去一年間に高額な医療費が継続して発生している方には月額自己負担上限額が設けられます。
(月額自己負担上限額までは、医療費の1割を負担)

自立支援医療のお問い合わせ先

区役所福祉課・支所区民福祉課

「自立支援医療の対象者」「自己負担」についての詳細は、「ウェルネットなごや」をご覧下さい。

補装具費

対象者

身体障害のある方

自己負担

所得区分に応じた利用者負担上限月額を超える負担は生じません。(上限月額までは費用の1割を負担)

お問い合わせ先

区役所福祉課・支所区民福祉課

「補装具費の支給」「自己負担」についての詳細は、「ウェルネットなごや」をご覧下さい。

地域生活支援事業

市町村の創意工夫を図るとともに、利用者の状況に応じて柔軟に対応することが求められる移動支援、地域活動支援等の事業があります。詳しい事業内容や利用者の負担は、それぞれの市町村ごとに異なります。

「移動支援事業」「地域活動支援事業」についての詳細は、「ウェルネットなごや」をご覧下さい。

障害者基幹相談支援センター

障害者基幹相談支援センターは、名古屋市が委託した団体が運営しており、障害のある方の身近な相談窓口として各区に設置することにより、障害者(児)とその家族の方の地域における生活を支援し、障害者(児)の自立と社会参加の促進を図ります。

障害者基幹相談支援センターのご案内

障害者基幹相談支援センター一覧

関連リンク

このページの作成担当

健康福祉局障害福祉部障害者支援課推進担当

電話番号

:052-972-2558

ファックス番号

:052-972-4149

電子メールアドレス

a2558@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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