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愛知労働局からのお知らせ

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このページを印刷する最終更新日:2023年11月29日

ページID:121208

ジョブ・カード制度のご案内

 個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等を促進することを目的として、ジョブ・カードを「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」のツールとして、キャリアコンサルティング等の個人への相談支援のもと、求職活動、職業能力開発などの各場面において活用する制度です。
 詳細については、マイジョブカード(外部リンク)別ウィンドウで開くでご確認いただくか、愛知労働局職業安定部訓練課にお問い合わせください。

愛知労働局職業安定部訓練課

電話番号:052-688-5755

愛知県特定最低賃金改定のお知らせ(令和5年12月16日)

特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業について設定され、愛知県では、令和5年12月16日に2業種の特定最低賃金が改正され、適用となります。

(愛知県では令和5年12月16日から製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業は時間額1,059円、輸送用機械器具製造業は時間額1,028円です)


最低賃金は、県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。

(参考:愛知県の地域別最低賃金は令和5年10月1日から時間額1,027円です)

使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して最低賃金額と比較します。

なお、愛知県特定最低賃金(産業別最低賃金)の適用業種について、地域別最低賃金と産業別最低賃金が重複するときには産業別最低賃金の適用が優先されます。


詳細については、以下のチラシ(添付のPDFファイルについてはテキスト情報のない画像データです)、または最寄りの労働基準監督署・愛知労働局労働基準部賃金課にお問い合わせください。

愛知労働局労働基準部賃金課

電話番号:052-972-0257

愛知県の最低賃金(令和5年10月1日から)

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愛知県の特定最低賃金(令和5年12月16日から)

このページの作成担当

経済局産業労働部労働企画課労働企画担当

電話番号

:052-972-3145

ファックス番号

:052-972-4129

電子メールアドレス

a3145@keizai.city.nagoya.lg.jp

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