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児童扶養手当

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月31日

ページID:9892

ページの概要:児童扶養手当について

制度の概要

 児童扶養手当(国の制度)は、ひとり親家庭(父または母が重度の障害の状態にある場合を含む)及び両親のいない家庭で、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者)を養育している方に支給されます(所得制限あり)。

手当を受給するためにはお手続きが必要となりますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。

  • 認定を受けると、申請した月の翌月分から支給されます。なお、支給は2か月に1回となります。
  • 認定後、手当を受ける資格がなくなったときや、住所などの届出内容が変わったときは、手続きが必要です。手続きが遅れると、場合によっては、すでに支給された手当を返還していただくことがあります。
  • 手当を継続して受給するには、毎年8月に「現況届」を窓口に提出していただく必要があります。 【注】「現況届」は、時期になりましたら、区役所・支所から送付します。
  • 手当を受給してから5年、または離婚などの支給要件に該当したときから7年を経過した方は、一部支給停止適用除外の届出が必要となります。届出をされないと、手当額の約2分の1が支給停止(減額)されます。 【注】対象者には、区役所・支所からお知らせを送付しますので、詳しくはそちらをご覧ください。
  • 公的年金給付等(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合に、その差額分の児童扶養手当が支給されます。

支給要件

支給対象者

 次のいずれかの状態にある児童を養育している方
 ただし、児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者をいいます。

  1. 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害を有する児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄【注】されている児童
  6. 父または母がDVによる保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

【注】遺棄とは、保護の断絶をいいます。具体的には、父または母が児童と同居しないで、養育を全く放棄している状態をいいます。父または母から仕送りや安否を気遣う連絡等がある場合は、児童扶養手当における遺棄には該当しません。

支給制限(手当を受けられない場合)

 上記に該当していても、次のような場合は、対象とはなりません。

  1. 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係を含む)の状態にある場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く) 【注】親族以外の異性との同居は、原則、事実上の婚姻関係にあるとみなされます。
  2. 児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)
  3. 児童が、児童福祉施設や少年院等に入所している場合
  4. 児童が、里親に委託されている場合
  5. 日本国内に住所を有していない場合

所得制限

 前年の所得から、適用される各種控除額を引いた額が、扶養親族等の数によって定められた限度額未満である場合に、手当が支給されます。手当を受給するためには所得の申告が必要です。手当の申請や現況届出をされる方で、所得の申告をされていない場合は、必ず事前に所得の申告を行ってください。

1. 所得の算出

 (1)前年の所得(給与所得または公的年金所得がある場合、総所得金額から上限10万円を控除した額)に(2)養育費の8割相当額を加算し、(3)適用される各種控除額を引きます。

【注】受給者本人が障害基礎年金等の受給ができる場合、非課税年金収入(公的年金給付及び遺族補償等)を含んだ所得の再計算を行う必要があります。詳しくは、窓口でお問い合わせください。


(1) 前年(1月から9月に申請される場合は、前々年)の所得

 所得は、収入金額とは異なります。

  • 給与所得のみの方―給与所得控除後の金額 【注】源泉徴収票で確認してください。
  • 自営業の方―収入金額から必要経費を差し引いた後の金額

  給与所得または公的年金所得がある場合、総所得金額から上限10万円を控除します。

  • 給与所得と公的年金所得の合計額が10万円未満の場合はその合計額を総所得金額から控除します。

(2) 養育費(受給者が父または母のとき)

 前年中(1月から9月に申請される場合は、前々年中)に実際に受け取った養育費

(3) 各種控除

控除額早見表
控除の種類控除額 

定額控除【注1】

8万円
障害者控除27万円
特別障害者控除40万円
寡婦控除【注2】27万円
ひとり親控除【注2】35万円
勤労学生控除27万円
配偶者特別控除控除相当額
雑損控除控除相当額
医療費控除控除相当額
小規模企業共済等掛金控除控除相当額
長期、短期譲渡所得特別控除控除相当額

【注1】定額控除とは、社会保険料控除に相当するものとされ、すべての方に適用されます。そのため、児童扶養手当においては社会保険料控除がありません。また、生命保険料控除や地震保険料控除もありません。

【注2】受給者が母もしくは父のとき、寡婦控除及びひとり親控除は適用されません。受給者が父母以外(祖父母等)の場合のみ適用されます。

2. 限度額との比較

 上記により算出された所得が、扶養親族等【注1】の数によって定められた限度額(下表の額)未満である場合に、手当が支給されます。

 ただし、受給者本人の所得が限度額未満であっても、配偶者や扶養義務者【注2】の所得が限度額以上である場合は、手当は支給されません。限度額との比較は、合算した所得ではなく、受給者本人、配偶者、扶養義務者それぞれの所得により行います。

【注1】扶養親族等とは、税法上の扶養親族をいいます。前年(1月から9月に申請される場合は、前々年)の人数を参照します。

【注2】扶養義務者とは、受給者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)及び兄弟姉妹をいいます。住民票上世帯分離をしていても、生計が同一の場合には扶養義務者とみなされます。

限度額早見表

扶養親族等の数
【注1】

受給者本人
(全部支給)

    受給者本人
    (一部支給)

・孤児等の養育者

・配偶者

・扶養義務者【注2】

0人

49万円未満

49万円以上192万円未満

236万円未満
1人87万円未満87万円以上230万円未満274万円未満
2人125万円未満125万円以上268万円未満312万円未満
3人163万円未満163万円以上306万円未満350万円未満
4人201万円未満201万円以上344万円未満388万円未満
5人239万円未満239万円以上382万円未満426万円未満
  • 受給者が母、父、養育者の場合は、受給者本人欄で比較してください。ただし、父母ともに死亡またはそれに準ずる児童(孤児等)の養育者は、配偶者・扶養義務者欄で比較してください。
  • 扶養親族等が6人以上の場合は、5人の場合の限度額に、1人増すごとに38万円を加算してください。
  • 老人扶養親族または特定扶養親族がある場合は、限度額に一定の額を加算できる場合がありますので、詳しくは窓口でお問い合わせください。

手当月額

手当月額(令和6年4月分から令和6年10月分まで)
対象児童全部支給一部支給

1人目

45,500円

45,490円から10,740円

(所得に応じて10円刻み)

2人目10,750円

10,740円から5,380円

(所得に応じて10円刻み)

3人目以降(1人につき)6,450円

6,440円から3,230円

(所得に応じて10円刻み)

【注1】 毎年4月分以降手当額が変更になります。

【注2】 児童が2人いる「全部支給」の受給者の場合は、令和6年4月分以降は月額56,250円が支給されます。

手当額の試算

 ジョイナス.ナゴヤ(名古屋市ひとり親家庭就業自立支援センター)のホームページで、手当額の試算をすることができます。

ジョイナス.ナゴヤ(手当額試算)(外部リンク)別ウィンドウで開く

支給日

 指定された金融機関の口座に2か月分がまとめて振り込まれます。

 振込みの通知はありませんので、必ず通帳等でご確認ください。

【注】支給日が休日等に当たる場合は、その直前の休日等でない日となります。

  例:11月11日(土曜日)→11月10日(金曜日)

支給日
支給日支給対象月
5月11日3、4月分
7月11日5、6月分
9月11日7、8月分
11月11日9、10月分
1月11日11、12月分
3月11日1、2月分

申請方法

 お住まいの区の区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)にて申請手続きをしてください。手当を受ける方の支給要件や状況などによって、必要書類が異なりますので、申請の前に、窓口でお問い合わせください。

必要書類

  1. 戸籍謄本(手当を受ける方と対象児童のもの。1か月以内に発行されたもの)
  2. 請求者の身元確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など)
  3. 支給要件に該当することが分かる書類(主なもの)
必要書類
支給要件や状況必要書類
父母が離婚した父母の離婚の記載がある戸籍謄本
父または母が死亡した父または母の死亡の記載がある戸籍謄本
父または母が重度の障害を有する

かかりつけ医師の診断書
(診断書の様式は、区役所に置いてあります。)

父または母が1年以上拘禁されている拘禁証明書

以下の書類等をお持ちいただくと、手続きや審査がスムーズに進みます

  • 振込みを希望される金融機関の通帳またはキャッシュカード(コピーで可)

  【注】振込先名義は、手当を受ける方に限られます。

  【注】愛知県遺児手当・市ひとり親家庭手当を受給されない方で、振込先を公金受取口座にされる方は不要です。

  • 健康保険証(手当を受ける方と対象児童のもの)
  • 年金手帳、ねんきん定期便、年金支払い通知書等(現在受給している年金額が分かるもの)

 そのほか個別の事情に応じて、各種申立書、除籍謄本、請求者及びご家族の個人番号カード(マイナンバーカード)、独身証明書(婚姻要件具備証明書)などが必要となる場合があります。その場合には、窓口にてご案内させていただきます。

児童扶養手当証書の再発行について

児童扶養手当証書を紛失した場合は、「児童扶養手当証書亡失届」をお住まいの区の区役所民生子ども課)支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)へ提出してください。

窓口へお越しになる場合は、本人確認のできるもの(運転免許証等)をお持ちください。

また、電子メールでの提出も可能です。

電子メールで提出された場合は、再発行した証書を児童扶養手当で登録された住所へ送付いたします。(任意の住所へ送付することはできません)

提出先メールアドレス:a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp


窓口・お問い合わせ先

 お住まいの区の区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)へ

【注】個室での対応を希望される場合は、事前にご相談ください。

関連リンク

このページの作成担当

子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画課児童手当、ひとり親家庭等の福祉担当

電話番号

:052-972-2522

ファックス番号

:052-972-4204

電子メールアドレス

a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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