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産後ケア事業における所得額の算出方法

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このページを印刷する最終更新日:2011年3月28日

ページID:8640

ページの概要:「所得」の範囲及び所得額の算出方法について

算出方法

以下の算出方法に基づき、夫婦合算の所得額が730万円未満の方が対象となります。
なお、以下の所得の範囲及び所得額の算出方法は、児童手当法施行令第2条及び第3条の規定を準用します。

算出方法 : 所得額 = 所得金額(A) ― 諸控除(B) ― 8万円(C)

(注) 夫及び妻各々について、上記により所得額を算出し、その金額を合計してください。

(A)所得金額とは、収入金額から必要経費(給与所得控除額)を除いた額です。

  • 源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」
  • 確定申告書Aでは、「第一表の所得金額の合計金額」
  • 確定申告書Bでは、「第一表の所得金額の合計金額」+「第三表の所得金額から株式等の譲渡を除いた金額」
  • 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書では、「総所得金額1」(自治体により、表記が異なります。)

(注)給与所得または公的年金所得がある場合、総所得金額から上限10万円を控除します。
(注)課税標準額の総所得ではありませんので、ご注意ください。

(B)諸控除については、以下の項目につき控除額を引くことができます。

  1. 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 : 実際に控除された金額
  2. 障害者控除 : 該当者1人につき270,000円
  3. 勤労学生控除 : 270,000円
  4. 特別障害者控除 : 該当者1人につき400,000円

(C)8万円は、所得金額がある場合に、一律控除される金額です。

(注) : 上記算出方法により、所得額がマイナスになる場合は0円になります。
(注) : 上記(B)諸控除は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に規定されている控除です。ご夫婦本人のみならず障害者の方を扶養している場合等も対象となりますのでご注意ください。

提出書類

申請には、夫及び妻の当年度(4月から5月の申請は前年度)の市民税・県民税証明書「児童手当用」が必要となります。

  • 夫及び妻各1通、合計2通が必要です。
  • 証明書は、各市税事務所・出張所・区役所・支所の税務窓口にて発行しています。

ただし、基準日(注)に名古屋市に住民票がある場合は、市民税・県民税証明書「児童手当用」は省略できます。

(注)基準日は、申請日の属する年の1月1日(1月から5月の申請の場合は、申請日の属する年の前年の1月1日)

このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子育て支援課母子保健係

電話番号

:052-972-2629

ファックス番号

:052-972-4419

電子メールアドレス

a2629@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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