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国民健康保険料の賦課決定の期間制限

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:133451

 国民健康保険法の規定により、保険料の賦課決定はその年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、その年度の保険料の変更はできませんので、ご注意ください。

  • 国民健康保険をやめる事由が生じたときは、14日以内に届出をしてください。大幅に遅れて届出をした場合、賦課決定の期間制限に該当すると保険料を減額できないため、お支払い済みの保険料を還付できないことがあります。
  • その年度の途中から名古屋市における国民健康保険の被保険者となった場合は、賦課決定できる期間が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 過年度分の所得の申告がお済みでない場合、すでに申告している所得を修正する必要などがある場合は、すみやかに税務署などでのお手続きをお願いします。なお、翌年1月1日時点で他市町村にお住まいの年の分について申告を行った場合などは、自動的には所得状況が把握できないため、すみやかにお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課までその旨をご連絡ください。(注)

(注)過年度分の申告や修正申告などを行っても、国民健康保険料の賦課決定が行われるまでに時間を要します。賦課決定の期限内に間に合うよう、お早めにお手続きください。

    お問い合わせ先

    詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。

    区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号

    このページの作成担当

    健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当

    電話番号

    :052-972-2569

    ファックス番号

    :052-972-4148

    電子メールアドレス

    a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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