ページの先頭です

ここから本文です

薬務関係の届出等の郵送化について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年5月8日

ページID:127901

名古屋市内の薬務関係の届出の一部を郵送にて受け付けます。
対象となるものは、名古屋市内の店舗について、医薬品医療機器等法、毒物及び劇物取締法に基づき、名古屋市長あてに手続きを行うものです。他法令に係る手続きや他自治体における取り扱いについては、それぞれの施設の所在地を所管する部署や自治体にご確認ください。なお、手数料が必要な申請については対象となりませんのでご注意ください。対象となる届出の種類は下記を参照してください。

郵送可能な届出について

郵送対応が可能な届出は以下の通りです。なお、郵送前には必ず下記注意事項を確認してください。

薬局等に関する変更届書や廃止届書、毒物劇物販売業に関する変更届や廃止届など、手数料が発生しない手続きに関するもの

(例) 

  • 薬局の管理者やその他の従事者に係る変更届書の提出
  • 薬局等の薬事に関する業務に責任を有する役員の変更に係る変更届書の提出
  • 毒物劇物販売業の取扱責任者の変更に係る変更届の提出  など

なお、届出内容が下記のものについては、郵送の際はその写し(申請者又は届出者が原本証明したもの)を提出してください。

  • 管理者、従事者の変更時の資格証書
  • 薬事に関する業務に責任を有する役員の変更時の登記事項証明書 など

注意事項

  1. 郵送に係る費用は事業者様のご負担となります。また、郵送事故による書類紛失を防止するため、レターパックや簡易書留等を推奨します。
  2. 必ず備考欄にご連絡先を記載してください。届書の内容や提出書類に不備がある場合、届出を受け付けることができませんのでご注意ください。なお、届出年月日は届書の作成日を記載してください。
  3. 薬剤師免許証の写しや登記事項証明書の写しなどの提出書類については、届出者に原本証明されたもの提出してください。
  4. あらかじめ届出が必要な手続き(薬局名称の変更など)については、予定される変更年月日を過ぎて保健センターに届くことのないよう、余裕をもって郵送してください。また、健康サポート薬局や構造設備に関する変更等については、事前に管轄保健センターにご相談ください。
  5. 届書の控えが必要な場合は、届書の写し1部のほか、返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封してください。後日、収受日付を押印した控えを返送します。
  6. 薬局等の新規開設の申請や許可証の書換え交付など、申請に伴い手数料が発生するものは郵送では提出できません。従来どおり保健センター窓口での提出をお願いします。

(郵送不可例)

  • 薬局開設許可申請書や高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請書の提出
  • 許可証の書換え交付申請や再交付申請

郵送・相談先

店舗が千種区、昭和区、瑞穂区、名東区の場合

郵便番号:464-8618

名古屋市千種区星が丘山手103番地(東星ふれあい広場)

千種保健センター 環境薬務室

電話番号: 052-753-1973(住居衛生・薬務担当)


店舗が西区、中村区、熱田区、中川区の場合

郵便番号:453-8501

名古屋市中村区松原町1丁目23番地の1

中村保健センター 環境薬務室

電話番号: 052-433-3064(住居衛生・薬務担当)


店舗が東区、北区、中区、守山区の場合

郵便番号:460-0008 

名古屋市中区栄四丁目1番8号

中保健センター 環境薬務室

電話番号: 052-265-2256(住居衛生・薬務担当)


店舗が港区、南区、緑区、天白区の場合

郵便番号:457-0833 

名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の1

南保健センター 環境薬務室

電話番号: 052-614-2885(営業薬務担当)


このページの作成担当

健康福祉局健康部環境薬務課薬務係

電話番号

:052-972-2651

ファックス番号

:052-972-4153

電子メールアドレス

a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ