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社会福祉法人の指導監査について

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月13日

ページID:107055

ページの概要:社会福祉法人の指導監査の概要や指摘基準等について掲載しています。

社会福祉法人の指導監査の概要

法人指導監査の実施

名古屋市では、社会福祉法人の適正な運営を確保するため、社会福祉法第56条第1項及び社会福祉法人指導監査実施要綱(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号。以下「国要綱」という。)等に基づき、指導監査を実施しています。

指導監査の指摘基準

社会福祉法人の指導監査は、国要綱の別紙である「指導監査ガイドライン」を指摘基準として実施しています。

指導監査ガイドライン

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事前提出書類

社会福祉法人の指導監査に係る事前提出書類については、以下リンク先ページからダウンロードできます。

各種様式(監査調書等)のダウンロード

社会福祉法人関係通知(厚生労働省)

社会福祉法改正に係る関連通知等については、厚生労働省ホームページ(以下リンクページ)をご覧ください。

社会福祉法人制度改革について(厚生労働省)(外部リンク)別ウィンドウで開く

社会福祉法人指導監査説明会(集団指導)

令和5年度は、7月6日に説明会を開催しました。

説明会の資料を掲示しますので、事務の参考にしてください。

このページの作成担当

健康福祉局 監査課法人監査担当

電話番号

:052-972-2512

ファックス番号

:052-972-4150

電子メールアドレス

a2511@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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