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子ども医療費助成制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月11日

ページID:97221

ページの概要:子ども医療費助成制度について

子ども医療費助成制度について

18歳に到達した年度末までに病院などで受診した医療費の自己負担額を助成します。

(ただし、15歳到達以後の最初の3月31日を経過した児童の通院分は令和4年1月以降の受診が対象です。)

1.助成対象

次の条件のすべてに該当する15歳までのお子さんの保護者および18歳までのお子さんの保護者または医療保険の被保険者。

  • 市内にお住まいであること

(注)外国人の方の住民登録についての詳細は外国人の住民基本台帳(住民票)をご覧ください。

  • 18歳到達の年度末までであること
  • 医療保険の加入者
  • 障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の適用を受けることができない者であること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 児童福祉施設等に入所していないこと

(注)所得制限はありません。

2.医療証の交付手続

必要なもの

  • 健康保険証
  • 子ども医療証交付申請書(区役所保険年金課保険係、支所区民福祉課保険係または母子手帳の中にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)

届出先

お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係

資格確認後、「(子)医療証」を交付します。

(注)名古屋市発行の母子手帳の中にある「子ども医療証交付申請書」で申請をする場合のみ、郵送での申請ができます。

様式ダウンロード(子ども医療証交付申請書)

子ども医療証交付申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

3.助成の内容

愛知県内の病院などで受診するときに、健康保険証とともに「(子)医療証」を窓口に提出すると、医療費(保険診療分)の自己負担額が助成され、無料の取り扱いとなります。

ただし、入院時の差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療の対象とならない費用や入院時の食費負担(標準負担額)などは助成されません。

また、高額療養費・家族療養附加金等の支給がある場合は、その額を助成額から除きます。

なお、限度額適用認定証等をお持ちの場合や、他の公費助成制度で受給者証等(小児慢性特定疾病医療券等)の交付を受けている方は、当該受給者証等も一緒にお出しください。

4.医療費等の払い戻し

次のような場合、申請により支払った費用が戻ります。

  1. 医療証交付前の受診などやむを得ない理由により、医療証を提出できなかったとき
  2. 県外の病院などで受診したとき
  3. 医師の指示により、治療用装具を購入したとき(名古屋市国保加入者以外の方は、先に加入保険に対し申請をしてください。)

手続きの方法

次のものをお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係で手続きしてください。

  • 「(子)医療証」
  • 健康保険証
  • 対象者名義の預金通帳など、振込先の金融機関名・支店名・預金科目・口座番号・口座名義人が確認できるもの(対象者とは、医療証の対象者欄に記載されている方の事です。)
  • 領収書(受診者名・診療月または診察日・医療保険対象総点数・受領額・発行日・受領者の記載のあるもの)、または「医療等の状況」(用紙は区役所・支所の窓口でお渡ししますので、病院等で証明を受けてください)
  • 医療費支給申請書(区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • 委任状(窓口に代理の方がお越しになる場合。以下よりダウンロードできます。)


(注1)医師の指示により治療用装具を購入した場合、領収書等の代わりに次の書類が必要となります。

  • 業者の領収書(名古屋市国保加入者以外は写でも可)
  • 装具が必要であると認めた医師の意見書(名古屋市国保加入者以外は写でも可)
  • 靴型装具の場合は装具の写真
  • 保険給付額が確認できる支給決定通知書など(名古屋市国保加入者以外の方)

(注2)名古屋市国保加入者以外の方で、高額療養費に該当する場合、上記のほかに「保険給付金支給証明書」または「高額療養費の支給決定通知書」が必要となります。

(注3)高額療養費の金額の確認や調整の状況により、医療費の払い戻しの申請からお振込みまでに日数を要する場合がございます。

(注4)柔道整復、あん摩・マッサージ指圧、はり・きゅう、海外療養費または生血の申請の場合、個別の状況により上記のほかに書類が必要になる場合がございますので、事前に区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にご確認ください。

各区役所・保健センターの組織と電話番号等

様式ダウンロード

テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療係(052-972-2574)までお問い合わせください。

医療費支給申請書

医療費支給申請書

委任状(窓口に代理の方がお越しになる場合)

委任状(窓口に代理の方がお越しになる場合)

  • 委任状 (PDF形式, 36.48KB)

    必要事項をご記入の上お持ちいただくと、申請を円滑に行うことができます。マイナンバーカード等の写真が貼付された官公署の発行する証明書1点の写し、又は、健康保険被保険者証及びキャッシュカード等の証明書2点の写しを身分証明書として添付してください。

5.こんなときは届出を行ってください(郵送での受付は行っていません)

(1)加入する健康保険に変更があったとき

必要なもの

  • 加入社会保険等変更届(区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • 「(子)医療証」
  • 変更先の健康保険がわかるもの(新しい健康保険証など)

届出先

お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係

様式ダウンロード(加入社会保険等変更届)

加入社会保険等変更届

(2)氏名や住所の変更があったとき

必要なもの

  • 氏名・居住地(住所)変更届(区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • 「(子)医療証」

届出先

お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係

様式ダウンロード「氏名・居住地(住所)変更届」

氏名・居住地(住所)変更届

(3)(子)医療証を紛失した、もしくは汚した等で使用ができなくなったとき

必要なもの

  • 再交付申請書(区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • 「(子)医療証」(申請理由が「破れた」「汚した」場合)

届出先

お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係

様式ダウンロード(再交付申請書)

再交付申請書

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療係

電話番号

:052-972-2574

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2574@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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